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セルフのガソリンスタンドではなぜ携行缶への給油がだめなのですか?セルフでないガソスタでも乙4の資格のないバイト君が入れた…

セルフのガソリンスタンドではなぜ携行缶への給油がだめなのですか?セルフでないガソスタでも乙4の資格のないバイト君が入れたりとやっていることは同じだと思うのですが。よろしくお願いいたします。

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1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    確かに携行缶への給油は有資格者(セルフに常駐)が行います。職業柄、混合油やガソリンを使用する農具用や植木・造園職では給油より直接機器に給油使用するのが問題じゃねえのか?もっとも、これを規制したら商売あがったりでおかしい規制だねえ、ったくよう!違法の缶などに給油つうなら摘発されてもしょうがねえがなあ?でもね、田舎では4Lのオイル缶でも簡易的に利用してるぜ。多分・・・・な。こまけえこと気にしてられねえってば。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 理由ですか? 犯罪に使用されるからですよ。 北海道の武富士だったかが燃やされてから禁止された気がします。

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  • 危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日総理府令第55号) 第28条の2の4の規定において、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所 (セルフ式ガソリンスタンド)は、「顧客に自ら自動車若しくは原動 機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせ ることができる給油取扱所とする」と定義されており、 顧客自らガソリンを携行缶に給油・詰め替えを行うことは認められていません。 この解釈は、「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について (平成10年3月13日付 消防危第25号。消防庁危険物規制課長通達)」第1に 明確に定義されているとともに、自動車には自動二輪車も含むものとされていることから、 顧客が自ら携行缶等の容器に給油することは違法行為となります。 乙種第4類危険物取扱者の資格があれば、ガソリン、灯油、軽油、重油等の 危険物の取扱いと立会いができますから、資格の無いバイト君を使って給油できます。 四角四面に法律を守れない場合もあるでしょうが、一旦事故が発生した場合、厳しく問われます。 賠償責任も含めて、その責任は重大ですから、自己責任でしょうが、十分注意してください。

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • セルフスタンドでは車と二輪車以外は、顧客が給油することはできません。 これは、法律で決められているからですね。 仕方ありません。

    ID非公開さん

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