消防設備士免状の返納命令に関する運用基準の策定について(平成4年7月1日 消防予第136号)の第 4 措置点数の算定等 に於いて 都道府県知事は、当該違反行為及び当該違反行為のなされた日(継続する性質の違反行為にあっては、当該違反行為を覚知した日)を起算日とする過去 3 年以内におけるその他の違反行為に係る違反点数を合計した点数(以下「措置点数」という。)を免状の種類等ごとに算出し、措置点数が 20 点に達した免状の種類等がある場合において、当該免状の種類等に係る免状返納命令を行うものとする。 とありますので、講習受講違反5点のみでは免状の返納対象にならず、他の違反との減点が20点に達した時点で免状の返納対象になります。講習受講義務違反以外に基礎点数及び累積加点の対象となる事案もありますので、必ずしも免状取得すれば永遠に有効と云う事を意味する訳ではありません。
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