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現在解体業事業登録をのみで解体業を営んでいる会社なのですが、この度建設業の許可を取得したいと思っています。 しかし、建…

現在解体業事業登録をのみで解体業を営んでいる会社なのですが、この度建設業の許可を取得したいと思っています。 しかし、建設業の資格に土木施工管理技士の資格又は、経験年数等が必要だと思いますが、解体業登録での解体業をしていた期間も、経験年数には含めれるのでしょうか? もし含められないならば、解体業の許可を取得する方法はないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解体業の建設業追加はまだ衆議院が残ってますし、色々と揺さぶりをかける議員もいますので…… 約30年振りで建設業に追加されると新しく基準が整備されますが、今日現在はまだなので現行法令で回答致します。 解体業を登録されている場合は、500万円未満までの解体工事しか契約できませんが、 この期間の解体工事実績は、とび土工工事業の実績にカウントされます。 建設業許可での最難所の 経管要件になっていますし、 指定学科の学歴により3・5・10年間の実務経験によって専技要件を満たしている例が多いです。 また、解体する対象によって土木(橋などの土木工作物の解体)と建築(建築物の解体)とに分けなければなりませんが、 解体工事の施工管理(総合管理や現場施工を含む)を実務経験として受験資格を満たして 2級や1級の 土木工事施工管理技士 建築工事施工管理技士 に合格されている方々もたくさんいます。 実務経験の重なりが許されないので、土木と建築の両方を受ける場合は実務経験が2倍必要又は比例配分しますが、 土木セコ管でも建築セコ管でも一つだけで(2級建築の仕上だけ除く) とび土工の許可の専技要件になります。 現在は以上のとおりに 解体工事をナワバリとする とび土工 土木一式 建築一式 のほうへの道がありますので御検討下さい。 揺さぶりを乗り切って衆議院も通過すれば、 施行日に向けて追加された解体工事業の許可要件が出てきますので、それはその時に質問して下さい。

  • 今年度から解体業がとび土工業から分離されて単独の業種になりましたから、経験年数に含まれるかもしれません(そちらの専門家じゃありませんので?ですが)詳しいことは司法書士さんに相談されるのがよろしいかと思います。

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