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【通関士試験】みなし輸入について

【通関士試験】みなし輸入について通関士の勉強をしているのですが、みなし輸入がよく分かりません。 みなし輸入の例として、国際見本市などで展示しているお酒を観覧者が試飲したりすることがあげられますが、仮にそうした場合、試飲した人はきちんと輸入申告をして関税を支払わなければならないのでしょうか? また、みなし輸入に当たらない例として「個人の携帯品である外国貨物を個人的な用途で消費する場合はみなし輸入に当たらない」といった規定がありますが、海外で購入したお菓子を日本で申告する前に食べてしまっても、輸入に当たらないということですよね。これは先述のお酒のみなし輸入とどう違うのでしょうか? 外国貨物を輸入する前にお腹に入れるといったこと自体は変わらないですよね? どなたか詳しくよろしくお願いします。

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回答(1件)

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    ①国際見本市などで展示しているお酒を観覧者が試飲したりする ②個人の携帯品である外国貨物を個人的な用途で消費する ①:外国貨物を持ち込んだのは展示・販売業者で消費(試飲)の(主たる)目的は販売です。 ②:外国貨物を持ち込んだのは個人で、消費の目的は個人的な用途です。 この違いを念頭にもう一度テキストを読み直してください。 (追記) 重要なのは 「条文にはどのように記載されているか」 「条文・基準をどう解釈するのが正しいのか」 です。

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