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労災保険法 特別加入の対象者 海外派遣者について。

労災保険法 特別加入の対象者 海外派遣者について。対象:独立行政法人国際協力機構等の開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する者 と 国内の継続事業から海外において行われる有期事業に派遣される者は特別加入することができる。 以上、2つの違いがいまいち理解できません。 わかりやすく教えてください。※社労士の勉強をしています。

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回答(1件)

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    前者は具体的にはJICA(独立行政法人国際協力機構)、後者は一般の事業主ということになります。 わかりにくい部分をもう少し書きます。 前半のカッコ内の有期事業を除くとは、技術協力の実施の事業が有期事業ではない(=継続事業)ということであり、開発途上地域の事業についてではありません(カッコ内がどれにかかっているかみるとわかります)。つまり、前者も後者も国内の事業が継続事業である必要があるということになります。 また、後半に「海外において行われる有期事業に派遣される者」とありますが、この場合の有期事業とは、海外で行われる「据付工事・建設の事業」のみが該当します。それ以外の海外支店への転勤や現地法人への出向等は有期事業である必要はありません。

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