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労災保険法 特別加入の対象者 海外派遣者について。

労災保険法 特別加入の対象者 海外派遣者について。対象:独立行政法人国際協力機構等の開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する者 と 国内の継続事業から海外において行われる有期事業に派遣される者は特別加入することができる。 以上、2つの違いがいまいち理解できません。 わかりやすく教えてください。※社労士の勉強をしています。

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    番号入れます。 1.独立行政法人国際協力機構等の開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する者 2.国内の継続事業から海外において行われる有期事業に派遣される者 社労士試験対策らしく解説しましょう。 1と2の違いは分かるでしょうか? 1は『有期事業を除く』 2は『有期事業に派遣』 ですから、1は継続事業であり、2は有期事業です。 つまり、1は、国内の海外技術協力の組織に雇用されている人が、 海外の研究や開発を行う事業所に『転勤』になった場合です。 2は、例えばドバイにビルを建てる建設会社の社員が、現場に配属された場合です。 どちらも現地の事業所に所属となるので、国内の適用事業所では勤務とならず、 労災保険の適用除外と成ります。 ビルを建てるのは建ったら終了なので有期事業ですね。 研究所に転勤となったら、研究が終わったら研究所を閉鎖するようなものでない限り、 研究所は新たな研究を続けるものです。 ですからの場所は継続事業と言えます。

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