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社労士事務所でも社労士資格登録もしていないのに、企業と労務管理委託契約をしたら社労士法違反になりますよね? 給与計…

社労士事務所でも社労士資格登録もしていないのに、企業と労務管理委託契約をしたら社労士法違反になりますよね? 給与計算や社会保険手続き、労働保険料申告などのアドバイスなども、報酬を得て業務としてやることは社労士法違反ですよね?

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    まず、社会保険労務士として登録を受けていない人が「社会保険労務士」(や「社労士」というような類似のものも含まれます)を名乗っただけで、社労士法違反となります。 (名称の使用制限) 第二十六条 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。 2 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 3 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。 また、社会保険労務士だけができる業務があり、それを社会保険労務士でない人が「業として」した場合も社労士法違反となります。 (社会保険労務士の業務) 第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等を作成すること。 一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。 一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること。 一の四 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項 の紛争調 整委員会における同法第五条第一項 のあつせんの手続並びに雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十八条第一項 、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項 及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十二条第一項 の調停の手続について、紛争の 当事者を代理すること。 一の五 地方自治法第百八十条の二 の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。 一の六 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。 二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。 三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。 2 前項第一号の四から第一号の六までに掲げる業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第十四条の十一の三第一項の規定による付記を受けた社会保険労務士に限り、行うことができる。 3 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。 一 第一項第一号の四のあつせんの手続及び調停の手続、同項第一号の五のあつせんの手続並びに同項第一号の六の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続について相談に応ずること。 二 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。 三 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。 4 第一項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。 えらく細々としていますが、概ね、「社会保険手続き」に関する書類の作成、手続きの代行については社会保険労務士の独占業務とされています(1号、1号の2など)ので、社会保険労務士で無いひとがこれをすると違反ということになります。(ただし、経過措置として、昭和55年9月1日の時点で行政書士として登録を受けていた行政書士は、社会保険労務士の業務を引き続き行う事ができるという規定も存在します。) 行政書士法 附則 (昭和五五年四月三〇日法律第二九号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和五十五年九月一日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の際現に行政書士会に入会している行政書士である者は、当分の間、この法律による改正後の行政書士法第一条の二第二項の規定にかかわらず、他人の依頼を受け報酬を得て、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務を業とすることができる。 また、公認会計士や税理士も社会保険労務士の業務の一部をすることができます。 ちなみに、「給与計算」や「労働保険料申告等のアドバイス」については、実は社会保険労務士で無くてもすることができます。 (業務の制限) 第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。 第三十二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 (略) 六 第二十七条の規定に違反した者 2 (略) この時、27条では2条1項1号から2号までの業務について「社会保険労務士でない人間はやっちゃいかん」と言っていますが、「社会保険料申告等のアドバイス」は2条1項3号にあたるので、27条で無資格者が禁じられている業務に含まれていません。また、給与計算が社会保険労務士の業務であるということはどこにも書かれていません。(実際、税理士事務所とかでもやっている所ありますし、給与計算等の「総務」業務をアウトトーシングする会社も存在します。) よって、これらの業務については社労士法違反とは言えないということになります。 まったくの蛇足になりますが、私も社労士の資格は取りたいと思っています。そもそも、そのために行政書士の資格を取ったようなものなので(私は高卒なので行政書士の資格を取らないと受験資格が無いので^^;)、ゆくゆくは社労士試験にトライしたいなあと思っております。(現在、寄り道(?)中です^^;)

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