解決済み
国会について質問です 問1 衆議院には参議院に対して優越した地位・権限が与えられており、法律案・ 予算案・条約の承認・内閣総理大臣の指名はいずれも衆議院が先に議決し、参議院が議決しない場合は、衆議院の議決が国会の議決となる。しかし、衆 議院と異なった議決をした場合は、衆議院において再び議決が必要となる。 問2 国会には1月から初夏にかけて毎年1回開催される常会、いずれかの議院の 総議員の過半数の要求により召集される臨時会、衆議院議員総選挙から30日 以内に召集される特別会がある。また、衆議院の解散中は参議院の緊急集会 が開かれ、衆議院の同意がなくとも法律案を成立させる権限が参議院に与え られる。 問3 両議院は、国政調査権をもっているが、この権限は、本会議における出席議員 の過半数の議決によって発動され、対象が国会議員で偽証罪の適用のある証人 喚問や、対象が国民一般で強制力のある参考人招致が行われる。 という問題で正しく直すとどうなりますか? また、国会の審議は本会議で最終的な意思決定がされるのでしょうか?
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問1 正しく直すと「衆議院には参議院に対して優越した地位・権限が与えられており、予算案については衆議院が先に議決し、予算案・条約の承認・内閣総理大臣の指名については、参議院が一定期間内に議決しない場合は、衆議院の議決が国会の議決となる。また、予算案・条約の承認・内閣総理大臣の指名については、参議院が衆議院と異なった議決をした場合は、両院協議会を開かなければならず、ここで意見が一致しなかったときは、やはり衆議院の議決が国会の議決となる。」となります。 問2 正しく直すと「国会には1月から初夏にかけて毎年1回開催される常会、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があった場合や衆議院議員の任期満了後などに召集される臨時会、衆議院議員の解散による総選挙から30日以内に召集される特別会がある。また、衆議院の解散中に、国に緊急の必要があるときは参議院の緊急集会が開かれ、後の衆議院の同意を条件に法律案を成立させる権限が参議院に与えられる。」となります。 問3 正しく直すと「両議院は、国政調査権をもっているが、この権限は、委員会において原則全会一致によって発動されるのが慣行となっていて、偽証罪の適用のある証人喚問や、強制力のない参考人招致などが行われる。」となります。 >国会の審議は本会議で最終的な意思決定がされるのでしょうか? 正確には「各議院の審議は本会議で最終的な意思決定がされ、両院の議決(意思)が一致して国会の意思となるのが原則である。」です。
此のサイトに解り易い解説が説明されています。 http://gakusyu.shizuoka-c.ed.jp/shakai/seiji/03_3_syuin_sanin.htm 1~3まで項目別に参照できます。 1.http://gakusyu.shizuoka-c.ed.jp/shakai/seiji/03_3_1syuugiin_yuuetu.htm 2.http://gakusyu.shizuoka-c.ed.jp/shakai/seiji/03_4_kokkai_syurui_houann.htm 3.も参照して下さい。
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