解決済み
ありません。 救急救命士の特定行為は、消防署の現場で医師の指示元でしか出来ません。(一部除く) 法令が変わり、民間の救急車でも特定行為が出来るようにならなければ無理ですね!!! ただし、知識としては役立つとは思いますが・・・
なるほど:1
ありますよ! 民間救急車や病院勤務が主ですが。 活躍というのは特定行為でしょうか? だとすると、民間救急かな? そのまま法で行くと、医師に指示を受ければいいだけ! 民間救急でもしっかり指示契約すれば大丈夫でしょう。
救急車以外にも、指令課の方で活躍できると思います。119番通報は救急車の要請が多いですから、知識のある救急救命士はとても必要とされます。 また、通常の勤務以外でも、BLSなどの各種講習会で、インストラクターとして活躍できるでしょう。
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