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消防設備士についての質問です。

消防設備士についての質問です。消防設備に関する企業でなくても 社員に複数人の消防設備士有資格者がいて、試験装置などがあれば 専門業者に委託せずに点検、整備を行えますか? 行える場合、どこの機関に申請したらよいですか? ご回答おねがいします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    当該消防設備の免状を持つ方が社員にいれば、消防設備専門企業でなくても業者に委託せず、その設備の点検・整備はできます。根拠は消防法第36条の2になります。 ちなみに「工事及び整備」をするのであれば当該設備の甲種の免許、「整備」をするのであれば当該設備の乙種の免許が必要です。 実際には電気屋さんが自動火災報知設備や誘導灯の工事・整備をすることもありますし、個人で消火器を点検する人もいます。 事業開始の届け出は、「当該仕事を行う市町村」の火災予防条例の「消防設備業の届け出の条文」を確認してください。 消防設備業の届け出を義務化している市町村と、義務化していない市町村があります。 ちなみに東京都の火災予防条例第55条の5の5では、新規・変更・廃止の際届け出の義務を課しています。 地方では義務化していないものがほとんどですが、念のため仕事をされる住所を管轄する消防本部に確認するか、インターネットで条文を確認するのがよろしいかと思います。もし条文に消防設備業について何も記載されていなければどんどん仕事をしちゃってください。 また、届け出の中身は、法人名とか代表者とか、免状はだれがどの種類のものを持っているかとか、会社の地図とかを記載することになります。 無届けの場合の処罰等についても、東京都など大都市以外設けておらず、ほとんどが条例に処罰規定などありませんのでそこまでシビアにならなくても問題ないと思いますよ。ただ、取得していない免状の工事や点検整備をした場合は、全国共通で免許所持者に罰則が設けられていますので気を付けてください。

  • たいていの話は出ているので補足だけ どの様な設備があるかによって変わりますが点検道具を揃えるのに結構お金がかかります。 消火器、誘導灯程度であれば20万で揃いますが、自動火災報知設備が入ると煙感知器があった場合で+60万程度 ガス検知が入れば+10万程度 ガス系消火設備が入ればレベルメーターも必要なので+3、40万かかります。 又定期的に校正を出さないといけないので物を揃えるのに結構金額かかるのでご注意下さい

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    なるほど:1

  • 基本的には可能です、 ただし、設備された種類のすべての類の設備士免許が入ります、一部の設備に関して自前で点検しても意味が無いでしょう、 又、点検に際して必要な器具、計測器をそろえるのも大変です、 上記条件がそろったら、所轄の消防署で「消防設備等点検結果報告書」を手に入れるかネットで手に入れるかして、あとは記入して、控えを取ってそして所轄に提出です、 年に2回の点検があり、違いもご存じですね。

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    なるほど:1

  • まあ、定型的な簡易な点検などはできるでしょう。 現に鉄道などでは車両消火器の点検等、乙6を持っている自社社員が しているようですし、私の勤務先(金融機関)でも、総務の職員が消 火器や避難設備の定期点検くらいはしてますよ(但し、消防設備点検 資格者の資格も取得しているそうですが・・・)

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    なるほど:1

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