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行政書士の資格がある方は法律に詳しいんですか?

行政書士の資格がある方は法律に詳しいんですか?

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回答(6件)

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    裁判員法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)15条には、裁判員の職務に就くことができない人が列挙されています。 法律の素人を刑事裁判に参加させる手続きですから、裁判官、検察官、弁護士は当然なれないという規定があります。 司法書士も、法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)には民事訴訟の代理権がありますから、やはり「法律の素人」ではありません ここで、はっきりするのが行政書士です。 行政書士は、裁判員法に「不適格者」として排除の対象となっていませんから、法律の素人として裁判員になれるのです。 つまり、行政書士は、はっきりと「法律の素人」と法律(裁判員法)に記載されていることになります。 一般の人にはの区別が素人にはつきにくいのでしょう。 「弁護士」「司法書士」には、また「司法書士」「行政書士」には、こえがたい段差があります。 「行政書士」は、最低レベルの「法律家」ですらありません。 「司法書士」と「行政書士」との区別ははっきり認識しておきましょう。 裁判員制度が開始されれば、行政書士自体が「素人席」にすわることになり、他の裁判員から「行政書士は法律家ではなかった」「我々と同じ素人だ」ということが露見します。 できれば、マスコミも、はっきり伝えてほしいところです。 行政書士の法的無知のために、事件そのものをおかしくされてしまった人は結構います。

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  • 行政書士が法律相談に応じることは、弁護士の領分を犯す行為、非弁行為なのです。これは弁護士法を見るとよりはっきりします。弁護士法74条2号に弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならないとあります。法律相談に応じられるのは、弁護士だけなのです。行政書士が相談に応じることができるのは、すでに契約無効を主張する理論武装ができている依頼者に対して、「こう書いておけばわかりやすいんじゃないでしょうかね」程度のことなのです この業務を行う多くの行政書士は、この点に関して何らか言い訳を用意しています。曰く「第一条の二第1項の定めるところにより、依頼者が契約無効を主張しているという事実証明に関する書類を書いただけだ」などなど。しかし、これらの言い訳が相当苦しいことはおわかりいただけるかと思います。どう言い訳しようが、実態として法律相談に応じていることを否定するのは難しいでしょう。 もうひとつの非弁行為があります。これは、明らかに被害者の代理人として業者に意思表示を行っているという点です。法律上の紛争が起こっている場合、当事者の代理人となりえるのも弁護士のみです。そもそも、なぜ被害者は専門家を頼ろうとするのでしょうか?地方自治体レベルで、定期的に弁護士による法律相談会を開催している例は少なくありません。そういったところで、弁護士にどういった文面が考えられるか聞いて、自分で内容証明を送ることだって、詐欺被害者にとっては選択肢のひとつなはずです。これについては答えはひとつしかありえません。「専門家が介入したぞ」という脅しを業者に対してかけるためです。ですから、行政書士も内容証明に自分の名前を載せないわけにはいきません。しかし、「代理人」と書いてしまうと、非弁行為となることはほぼ間違いありません。行政書士はそれがわかっているため、涙ぐましいほどの努力をして肩書をひねり出しています。管理人が見聞きした範囲では、「法定代書人」「専任代書人」「担当代書人」などがありました。いずれも、代書以上のことはやってはいけないとわかっていて何とかすり抜けようという苦労がにじみ出ています。もちろん、法律の世界にこんな肩書はありません。 それでもなんとか大問題にならずに今日までやって来ました。上記したような「代書人」の肩書と職印で、業者が「まずい」と思ってくれれば、「代書した手紙が有効だった」ということでボロも出さずに済んでいたのです。しかし、たとえ論旨が無茶苦茶であろうと、業者が反論してきたらどうでしょう。それに対して行政書士が再反論してしまうと、依頼者から見て「代理人」であることが決定的に明らかになります。この時点で、行政書士の仕事は終わります。 そうでなくても、「確信的な詐欺師」に対しては、行政書士の内容証明は無力です。皆様は『クロサギ』という漫画をご存知でしょうか。この漫画の中で、高価な化粧品セットを買わされた女子大生の話が出てきます。化粧品は、「政令指定消耗品」と呼ばれ、開封してしまうとクーリング・オフができなくなります。そのため、多くの場合は化粧品セットは1品毎にパッケージされており、ひとつを開封しても他のものはクーリング・オフができるようになっています。『クロサギ』の事例では、その点を知ってやっている詐欺師がセット全品で1パッケージにして販売しているのです。このことにより、1品使えばセット全体が「開封された」とみなされてしまうのです。 弁護士でも苦労しそうなこのような悪質業者に対しては、内容証明1本で「はいすみませんでした」となることを期待するほうが無理というものでしょう。下手をすれば行政書士より法知識がありそうなこのような業者は、逆に行政書士を非弁行為で脅してくるかもしれません インターネットを「行政書士 詐欺被害」で検索すると、詐欺被害救済業務をやっている行政書士事務所が数多くヒットします。その中には、「何々詐欺 着手金何円 成功報酬なし 何ヶ月で何%返金」という実績を並べている事務所もあります。しかし、事情を知っている人が見れば例えば行政書士が着手金5万円成功報酬なしで1000万円のうち25%を取り返したというようなケースの場合専門の弁護士なら着手金は20万円で成功報酬は5%になったとしても1,000万円の全額と300万円の慰謝料をとることができるというようなケースがかなりあるようです ここまで来ると行政書士が「詐欺被害を解決してやる」と言って依頼人をカモにしていると言っても過言ではないでしょう。25%でも返ってきてよかったと思って満足してしまうような人は、だからこそ最初に1000万円を取られたのだと言えるかもしれません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 以下のまとめサイトを参照してはどうでしょうか? 行政書士試験コミュニティ http://www.gyoseishoshi-community.com 行政書士試験ルイーダの広場 http://gyousho-field.com

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  • 詳しいですよ。 行政書士をバカにする人多いけど、しっかり勉強しないと受かりませんから。

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