解決済み
宅建資格の勉強で宅建業法についての質問です。宅建業法に出てくる、宅地建物取引保証協会の説明でわからない箇所があります。 弁済業務保証金の還付に関することなのですが参考書では、 「保証協会の社員たる宅建業者と宅建業に関し取引をした物(その業者が 保証協会加入前に取引きしたものでもよい)は、取引により生じた債権に関して 、その社員が社員でないとしたならば、その者が供託すべき営業保証金の額の範囲内で 保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済をうける権利をもつ」と記載されております。 この内容が今一わかりません。 最初に、保証協会の社員たる宅建業者と書いてあるのに どうして、その社員が社員でないとしたならば・・・になるのでしょうか? また社員が社員でないと言うことは、保証協会は関係ないのでは?と思うのですが どうして保証協会が供託した弁済業務保証金から還付請求権者は弁済を 受ける権利をもつのですか? すいませんがわかりやすく教え頂けないでしょうか。 宜しくお願い致します。
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宅建業を開業するとき(1店舗だけとして) 保証協会の社員の場合・・・保証金 60万円 上記以外の場合・・・供託金 1000万円 上記の金額が必要なのはご存知ですよね。 つまり、協会員となって収めているのが60万円だけだとしても、その業者と取引した一般人は通常開業するときに必要な額(1000万円)までの保証を受けることができると言う意味です。 ややこしい言い回しをしてますが、一般人が受けることのできる弁済金の額については、本来供託すべき額をベースに考えます。 一般人にとって業者が協会員かそうでないかは関係ないからです。
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