率直に言うとありません。 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者 とありますが、衛生管理者として勤めるには保健所相当の知識が求められますし、その施設でのみ許可がでます。 指定された養成施設で資格を得るのが一番の近道です。
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