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第1種衛生管理者の受験資格について、医療事務は受験資格にはいりますか?

第1種衛生管理者の受験資格について、医療事務は受験資格にはいりますか?大学卒業後、医療事務に正社員としてトータル3年ほど従事しました。 (途中勤務先の病院をかえたため、トータルと表記しています) 業務内容は、レセプト管理、処方箋発行、薬剤在庫管理、病院内清掃業務、医療器具清掃などです。 この業務内容でも第1種衛生管理者の受験資格は得られますか?

補足

健康診断の管理業務は自社従業員の安全衛生法に基づく健康診断の結果管理 とありますが、 健康診断の結果管理とは具体的にどういったものでしょうか? 健康診断は年に1~2回しかありませんでしたが、社員全員の検診結果を業者から受け取り、社員に渡すということはしていました。 また、その結果により、再検査の必要な社員には通知をだし、手続きもおこなっていました。 これは健康診断の管理業務は自社従業員の安全衛生法に基づく健康診断の結果管理には該当しませんか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    衛生管理者の実務経験は事業所内に於いて、従業員の衛生管理(作業環境管理、健康管理等)以下の実務経験に該当すれば事業者証明により受験資格が得られます。 労働衛生の実務の内容 1. 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 2. 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務 3. 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 研究の業務 4. 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 5. 衛生教育の企画、実施等に関する業務 6. 労働衛生統計の作成に関する業務 7. 看護師又は准看護師の業務 8. 労働衛生関係の作業主任者(下欄※印の者)としての業務 9. 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験 10. 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務 11. 保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務 12. 建築物環境衛生管理技術者の業務 従って、直接の「医療事務」に関しては受験資格とはなりません。 衛生管理者の業務は一見衛生と名が付く為、病院業務を想像しますが、実際は作業現場に於ける従業員の健康管理が主体ですので、看護師の実務を除き医療機関との関連性は全くありません。 (健康診断の管理業務は自社従業員の安全衛生法に基づく健康診断の結果管理となります。) 追加) 労働安全衛生規則第44条に定める定期健康診断は一年に1回実施すると定められており、この受診計画及び受診結果の管理を行っている場合には、健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務に該当しますので、大学卒業後1年以上の衛生管理実務経験で受験資格を得る事が出来ます。 事業所証明を貰い、当該大学の卒業証明書(原本)又は卒業証書(原本証明可)を添えて受験申請を行って下さい。

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