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転勤や部署移動を拒否した場合

転勤や部署移動を拒否した場合処分されるとの事。就業規則見てみましたが具体的に書いていません。どういう処分が予想されますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    転勤や部署移動も「業務命令」の一つです。 就業規則に下記のような条項がありませんか? 会社は、業務上必要がある場合に、労働者に対して就業する場所及び従事する業務の変更を命ずることがある。 あなたは、正当な理由なくこれを拒むことはできません。 正当な理由としては、 介護が必要な家族があり、単身赴任はできない 自身の持病で継続治療が必要であり、転勤先では満足な治療を受けられない 転居により配偶者が離職しなければならず経済負担が大きい といった「やむを得ない事情」ですね。 いやだと拒否できてしまう前例を作ってしまうと、誰も会社の業務命令を聞かなくなってしまいます。これでは組織として成り立たなくなります。 処分としては就業規則違反ですが、雇用も「労働契約」です。就業規則は労働契約書の条文です。正当な理由なしの契約不履行となれば、どうするか。契約解除=解雇もあり得ます。退職勧奨される、応じれば自主退職での退職金。応じなければ、解雇通告。就業規則違反で退職金減額。あとは裁判で争うならどうぞ、というところでしょうね。 その場合、会社があなたを転勤や部署異動させる理由と、あなたが拒否する理由が争われることになります。 会社は人事育成上、転勤や転属による業務視野拡大という理由が想定されます。しごくまっとうな理由です。いやだ!というだけでは対抗できません。

  • 一番多いのは査定評価です。 最低査定となり、給与の大幅ダウン、賞与の大幅カット、もしくは無しとなります。 そして、ほとんどが自ら退職を選びます。 次は、やはり解雇でしょう。(というか退職に追い込む場合も含む) でも、なかにはどんなに皮肉や嫌味を言われても、給料がどんなに安くなっても辞めない人もいます。

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  • 転勤の辞令が出たら、転勤先で出勤していなければ欠勤です。 欠勤が続いたときの処分が規定されてませんか? 再三にわたる出勤催促にも応じなければ、最終は解雇ではないでしょうか。

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