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ボイラー整備士の免許交付要件について教えてください。

ボイラー整備士の免許交付要件について教えてください。ボイラー技士またはボイラー取扱技能講習等を修了した者が自己の取扱うボイラーまたは一圧容器の整備の補助業務に3年以上従事した経験が必要とありますが、ボイラー取扱技能講習等には普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は含まれるのでしょうか? 私は普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を3年前に修了し、今年2級ボイラー技士の免許を取得しました。一圧容器の取扱は7年前から行っており、圧力計や温度計のキャリブレーション、交換やダイアフラムのパッキンの交換等の簡単な整備も行っています。 もし、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習がボイラー整備士の免許交付要件を満たさない場合はボイラー技士を取得してから、3年を待つことになるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    総合ビル管理会社の社員です。1級ボイラー技士、ボイラー整備士の有資格者です。 ボイラー整備士は、現在は受験資格は不要で、免許申請の際に実務経験証明書を添付する制度へ変更されています。 免許交付後の実務経験については、ボイラー整備業に従事していて、おもにボイラー、第一種圧力容器の整備の補助業務がメインであれば、6か月の実務経験があればOKです。この場合、小規模ボイラーや小規模第一種圧力容器を整備することもありえますから、それらの整備の補助でも実務経験に含まれます。 そのほか、自己の取り扱うボイラー、第一種圧力容器の整備の補助に従事していた期間も、実務経験として認められますが、この場合、メインは取扱業務であり、整備業務は付加的な業務になりますので、1年を2か月に換算します。ですから、3年の実務経験があればよいことになります。(また、この場合、小規模ボイラーや小規模第一種圧力容器の整備の補助は実務経験に該当しません。) ボイラー技士資格があれば一圧を取り扱うことができますし、一圧の多くは熱源としてボイラーを必要とします。そのため、質問者さまのように、一圧技能講習のみ、という方は比較的少ないと思われます。しかし、ボイラー整備士の免許申請にあたっては、問題なく申請できるはずです。 上記の回答については、100%の保証はできません。申請書に印紙を貼る前に、都道府県労働局か最寄の労働基準監督署に確認されてください。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 受験資格はボイラー又は第一種圧力容器の整備の補助業務に6カ月以上従事した経験を有する者、 なので、事業主の整備に関して7年の証明があればOKです、ボイラーや圧力容器の資格は不要です、 2級ボイラー技士があれば、ボイラー及び一圧容器に関する知識は免除になります。 試験そのものは、さほど難しくはありません、教本をよく読んで理解すれば受かります。

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