解決済み
宅建 少額訴訟では、必ず簡易裁判所の調停を経なければならない。 調停は不要。 とのことですが、調停は解決をすることですよね?ということは、少額訴訟は簡易裁判所以外の方法でもいいですよ。ということですか??
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宅建って民訴も出るようになったんです? 違いますよ。 少額訴訟は調停前置主義じゃないから、訴える前に調停しなくていいですよってこと。 少額訴訟は簡易裁判所管轄だから、簡裁以外にやることはありえない。
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