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4月からガス会社で働くことになったので、勉強をはじめた者です。 模試をやってみたのですが、一つ気になったことがあったの…

4月からガス会社で働くことになったので、勉強をはじめた者です。 模試をやってみたのですが、一つ気になったことがあったので、質問させていただきます。 液化石油ガス設備工事の問題で、液化石油ガス設備工事の終了後に行う機密試験の作業は、販売所の業務主任者に選任されている者であれば、液化石油ガス設備士免許を有してなくても、それを行う事ができる という文面が間違えていると回答した所、正しいようなのですが、実際の所はどうなのでしょうか? 質問の仕方が悪くてすいません よろしくお願いします

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 法令の根拠を以下に示しておきます。なお、法律の正式名称が「液化石油ガスの保安の確保及び適正化に関する法律」と長いので、以下「液化石油ガス法」と省略します。また、その規則は「液化石油ガス法施行規則」と記載します。 ******************************* 【液化石油ガス法】 (液化石油ガス設備工事の作業に関する制限) 第38条の7 液化石油ガス設備士でなければ、液化石油ガス設備工事の作業(特別の知識及び技能を必要とし、かつ、液化石油ガスによる災害の発生の防止上重要と認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ。)に従事してはならない。 【液化石油ガス法施行規則】 (液化石油ガス設備工事の作業) 第108条 法第38条の7の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事の作業は、液化石油ガス設備工事に係る次に掲げる作業とする。 一~四(省略) 五 気密試験の作業 ******************************* 以上のことから、設備工事後の気密試験は(「機密」試験ではないですよ)、液化石油ガス設備士以外の者が行えないことが法令上規定されているわけです。 「法令上の規定に係わらず、実態としてどうですか?」という質問であれば「わかりません」ということになります。

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