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建築物環境衛生管理技術者の実務経験について

建築物環境衛生管理技術者の実務経験について建築物環境衛生管理技術者の実務経験の資格を取得するには、試験と講習があると思うんですが、 試験と講習とでは、実務経験の証明の厳密さが違ったりとか、雇用形態によっては実務にありつけるのは難しいとかありますか。 お詳しい方、教えてくださいますようお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    総合ビル管理会社の社員です。建築物環境衛生管理技術者の有資格者です。 国家試験と講習では、実務経験の厳密さは異なります。国家試験では、正社員ではなくても、パートとしての実務経験でも大丈夫です。また、対象物件の面積要件もありません。 それに対して、講習では、パート・アルバイトとしての実務経験は不可、対象物件もおおむね3,000㎡以上(最低でも2,700㎡以上)と決められています。それを証明するために、対象物件の面積証明を添付する必要もあります。官公庁の場合は、当該官公庁に面積証明書を発行してもらいますし、その他の建物の場合は登記簿の全部事項証明書を添付しなければなりません。 ときおり、知恵袋の回答者の中には、国家試験で取得した場合は免状の発行年月日で見分けられ、別格だ、みたいな回答もありますが、わたしの感覚では、そうは思いません。ビル管理技術者の資格を取得すれば通常は資格手当てがつきますので、会社は、資格手当てをつけてあげたい人には取得させるようです。ですから、講習で資格を取得した、という話をきいても、その人が無能であるという発想にはなりません。むしろ、会社に必要とされているので、会社が快く(場合によっては無理してでも)資格を取得させてあげる価値のある人だと判断したのだな、この人は会社に必要とされていたんだな、と思います。このあたりの感覚は、たとえば認定で電験三種の免状を取得した人とは大きく異なります。電験三種の場合は、試験に合格することに価値があり、試験で資格を取得するのが“主流”の資格であるのに対し、ビル管理技術者は、免状を取得することに価値があり、どちらかといえば講習で資格を取得するのが“主流”であるようです。 会社や雇用形態によって、試験取得者と講習取得者で待遇に差が出る、という話は聞いたことがありません。(とはいっても、やや難関の試験ですから、試験取得者は一目置かれます。それは確かです。)

    なるほど:3

    ID非表示さん

  • たぶん、その資格を必要とする会社にとっては、試験で取ろうが講習で取ろうがたいして気にしていないでしょう。 たとえば、ビル管理会社では、その資格者がいることにより、その資格が必要な建物の契約先から、管理料を貰うことができます。 そのためには、清掃しかしていない社員にも、2年の実務経験証明をバンバン発行します。 これが、試験内容の割には、ビル管理士試験の合格率が低い原因とも言われています。 講習には約13万円の費用と2週間近い講習期間が必要です。 普通のビル管理会社では、軽々にできることではありません。 試験と講習では実務経験の証明の厳密さについては、講習のほうが難しいような気がしますが、大きな違いは無いと思います。 実務につけるかどうかは、講習を受けさせてくれる会社なら問題はありませんが、試験で取得する場合は、所属先がその資格を必要としているかどうか、だと思います。 ビル管理会社では、自社負担の講習なしに、有資格者が来ることは大歓迎すると思います。

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