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はじめまして。sxhsc466と申します。宜しくお願いいたします。私は特定調理施設に務めております。現在、うちの厨房はプ…

はじめまして。sxhsc466と申します。宜しくお願いいたします。私は特定調理施設に務めております。現在、うちの厨房はプロパンガスを使用して調理を行っております。家庭用契約です。しかし突然、本社から、次年度から工業用契約を結べと言われて大変困っております。理由は基本料金分安いからです。ガス協会などに問い合わせ、いろいろ調査しましたら、工業用は道路工事などが用途で、管理責任が使用者側になるようですし、家庭用と違いガスを切らしてもガス会社に責任が負わせられないようですね。うちの場合、米を炊いてる時にガスが切れたらその米は失敗しますし、ガス切れが原因で食事が遅れたら大問題です。高圧ガス保安法や液化ガスの保安の確保及び適正化に関する法律を読みましたが、家庭用でなくてはならない根拠文がわかりません。家庭用契約にする為の方法がございましたらどうか教えて下さい。宜しくお願いいたします。

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 ちょっと長いですが、液化石油ガス法と液化石油ガス法施行令について、関係するところを抜粋しますので、まず、それを読んでください。 最初に液化石油ガス法(「液化石油ガスの保安の確保及び適正化に関する法律」の略称)において、目的が第1条に以下のように規定されています。 ************* 第1条 この法律は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 ************* まずここで着目するのは「一般消費者等に・・・」というところです。つまり法律の対象は、「一般消費者等」というLPガスの使い方をあまり知らないユーザーに対してLPガスを販売する販売店側を規制しますよ。つまり、これらのユーザーは知識も持ち合わせていないので、LPガスを販売する側の販売店を規制しますよというのが、液化石油ガス法の趣旨です。 それでは、この「一般消費者等」とはどういうものかと言いますと、液化石油ガス法第2条第2項に以下のように規定されています。 ************** 第2条 2 この法律において「一般消費者等」とは、液化石油ガスを燃料(中略)として生活の用に供する一般消費者及び液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものをいう。 *************** つまり (1)一般消費者(一般家庭での消費者) (2)一般消費者と類似している者であって政令で定める者 の二つを合わせて「一般消費者等」いっています。 上記の(1)は一般家庭でのユーザー、また(2)の政令で定める者とは、液化石油ガス法施行令第2条で以下のように説明しています。 *************** 第2条 法第2条第2項の液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものは、次に掲げる者(中略)とする。 一 液化石油ガスを暖房若しくは冷房又は飲食物の調理(中略)のための燃料として業務の用に供する者 二 液化石油ガスを蒸気の発生又は水温の上昇のための燃料としてサービス業の用に供する者 *************** 液化石油ガス法施行令第2条の解釈として以下のように掲載されています。 *************** (前略) また、「調理」とは、その場所において、その調理した飲食物を飲食させる場合及び直接一般消費者に販売する目的をもって調理する製造、小売の場合をいう。 すなわち、専ら製造、卸を業とする者は除外されるが、製造、卸と一般消費者への直接の販売の両方を行っている者は含まれるので、いわゆる給食センター(調理した食品を直接学童、従業員等の一般消費者に販売している。)は液化石油ガス法の対象となる。 *************** 以上をまとめると、 ①液化石油ガス法の規制対象としては、一般消費者等へのLPガスの販売となる。 ②一般消費者等の「等」には、「(A)LPガスを暖房若しくは冷房又は飲食物の調理のための燃料として業務の用に供する者」や「(B) LPガスを蒸気の発生又は水温の上昇のための燃料としてサービス業の用に供する者」が該当する。(A)は、具体的にはホテル、ファミレス、街の飲食店などが該当。(B)は、風呂屋、スーパー銭湯、温水プール、クリーニング業、理容業、美容業などが含まれる。 ご質問の「特定調理施設」がどういうものか文面からはわかりませんが、 ①そこで調理したものを、一般消費者にその場で提供している(ホテル、ファミレス、飲食店)場合は、液化石油ガス法の規制を受ける。 ②コンビニ向けに卸を専業としている場合は、上記通達から液化石油ガス法の規制対象とはならない。 ③卸と小売りの両方を行っている場合は、液化石油ガス法の規制対象となる。 ということになります。 「家庭用=液化石油ガス法」「工業用=高圧ガス保安法」は間違っていませんが正確ではありません。正確に言えば、液化石油ガス法の対象にならない場合、高圧ガス保安法の適用を受けると考えてください。 なお、LPガスの供給業者(販売店)は、おそらく質問者さんの施設の形態を承知の上で、液化石油ガス法の適用を受けてLPガスの販売をされているかと思います。仮に違って、高圧ガス保安法の適用を受けるとなると、ご自身の会社でLPガスの消費に関して責任を取る必要があるほかに、場合によっては資格者が必要なケースもあるので、販売店さんとよく話をされる方がいいかと思います。

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