解決済み
突然すみません。 私は最近まで免許更新のことを全く知りませんでした。 知らないまま幼稚園の面接を受け4月から採用になりましたがその後、更新制の事を知り色々調べてみましたがパニック状態です。 私は平成10年に幼稚園免許と小学校教諭免許を取得し最終更新期限が25年の3月のようです。 この場合、働きながら更新はできないのでしょうか。 何か良い方法があればお教えください。 よろしくお願い致します。
回答ありがとうございますm(_ _)m 採用してもらえる可能性があればいいのですが・・ 取り消しがこわくて動けずにいます。
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過去に幼稚園教諭として働いてましたか?経験がなければセーフです。http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/002/1314426.htm では以前に働いていたということでしょうか。まずあなたが行動しないと始まりません。遅くなればそれだけ職場に迷惑がかかります。明日、電話しましょうね。
>私は平成10年に幼稚園免許と小学校免許を取得し ※教員免許更新制開始前(平成21年3月31日以前)に取得した教員免許は、 取得後、一度も教師として働いた経験がない場合は、失効しません。 →教員免許更新制開始後(平成21年4月1日以降)に取得した教員免許は、 教師として働いている・働いていない、に関係なく、 有効期間10年が過ぎると自動的に失効します。 ☆教員免許が失効していても、 学校の採用試験を受験することは可能。 →「失効していると、受験できない&採用されない」ということはありません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/010/08082808.htm >最終更新期限が25年の3月のようです。 ☆今のところ、教員免許更新講習会を受講出来るのは、 ・幼小中高の現役教師 ・教員採用試験に合格した、私立学校から採用内定をもらった、 教育委員会または教育事務所に講師登録をした、など、 来年から教師として働く可能性がある人 ・以前、教師として教壇に立って児童・生徒に教えていた経験があるが、 今は育休・産休・退職などで、勤務していない人 ・・・に限定されています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm →そのため、例えば、 一度も教師として働いた経験のない専業主婦・主夫やサラリーマン・OLが、 更新講習に参加することは不可能。 ※教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです。 ○自動車免許が失効したから、免許センターへ行って、期限切れ講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 教員採用試験を受験して合格し、来年から教員として働ける可能性が出てきたけど、 教員免許は失効してるから、教員免許更新講習を受けて復活させよう! ・・・「教員免許が失効=教壇に立てない・担任できない」というだけのことであり、 教員免許がきれいさっぱりなくなって無駄になる ということではありませんので、ご心配なく。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm >働きながら更新はできないのでしょうか。 とりあえず、まずは、 勤務する予定の幼稚園がある都道府県の県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口へ行って直接、 あるいは、電話などで問い合わせる、などをして、 事情を話し、どうすれば良いかを相談してみましょう。 >採用してもらえる可能性があればいいのですが・・ >取り消しがこわくて動けずにいます。 4月になって、幼稚園で働きはじめてから、 問題になっても困りますでしょうし、 とりあえず、まずは、 都道府県教育委員会で相談 →その結果をもとに、幼稚園の園長などと相談 ・・・といった感じで、 とりあえず、行動してみましょう。
コネでもない限り採用取消は間違いないでしょう。 そういう制度なんです。だから組合は反対したのですがね。 採用側もわかっていたはずなのになんで確認しなかったのか 疑問ですね。
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