会社の判断でしょう。必要なら取らせるだろう。まず従業員五十人以上いないと必要ありませんからね。
第一種衛生管理者の有資格者です。 「衛生管理者」は、国家資格ではありますが、社内の立場とも密接にかかわる資格です。 たとえば、衛生管理者の受験資格の「労働衛生の実務」には、7.看護師又は准看護師の業務、というのがあります。わたしからすれば、看護師というのは衛生管理者などよりはるかに専門性の高い資格です。しかしながら、看護師資格を持っているだけでは、衛生管理者試験は受験できないのです。事業者が、この人は当社で看護師の業務をしていました、と証明しなければダメなのです。(看護師免許の写しを添付して送っても、書類不備となり、受験時に事業者証明書を提出して補正を受けなければなりません。) どういうことかというと、衛生管理者というのは、その会社の社員の健康を預かる、重要な役割なのです。ですから、衛生管理者の試験制度は、すでにそうした役割をいくらかでも社内で担当している立場にある人に、衛生管理者の資格を取ってもらい、社員全体の衛生管理を推進しましょう、ということなのです。事業者が社員の衛生管理を信頼して任せられる人でなければならない、ということです。 他の回答者の方が指摘されているように、事業者には、証明する義務はありません。一方、証明した場合には責任が生じ、虚偽の証明をした場合には大きな損害を被る可能性もあります。 繰り返しになりますが、衛生管理者の資格は“資格”が目的の資格ではありません。社内の“立場”が非常に重要です。質問者さまのように社内の衛生管理に真剣な関心を持つ社員は、会社にとっても貴重な存在であるはずです。資格を取得したいあまりにゴリ押しするのではなく、よく話し合って正規のルートで受験資格を得られるよう、お勧めいたします。
使用する機器により実務経験に該当しない場合があります。 また、単に清掃作業は認められない場合が多いです。 企業として必要性があれば受験に前向きな対応をするでしょうが 必要性がない場合や不適格(失礼)と判断すれば無視をします。 外部に訴え出ても、そもそも事業者には衛生管理者試験を受けさせる義務はないので 意味がありませんし、会社との信頼関係が崩壊するだけです。 他の方が言うように普段の勤務態度や姿勢が大切でしょう。
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