教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

建設業の国家資格者について質問です。

建設業の国家資格者について質問です。現在、私が勤めている会社は建設業(一般校事業)の電気工事業を取得しております。 この度、2級電気工事士の資格を取得しているものを、国家資格者として登録しようとしたところ、 役所の方より、『実務経験3年が必要です』と言われました。 事務所に置く専任技術者には実務経験が必要なことは認識しておりましたが、 国家資格者の登録に今まで必要と言われたことがないため、必要ないと思っておりましたが、 国家資格者の登録に際し、実務経験は必要なのでしょうか?

続きを読む

1,180閲覧

ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    営業所の専任技術者以外の技術者について、建設業法第7条第2号ハ、第15条第2号イ、ロもしくはハに該当する者について、 ①新規許可又は許可換えの場合、 ②一般建設業の許可のみから、特定建設業の許可を申請する場合 ③有資格区分等の変更の場合 ④技術者の追加の場合 ⑤技術者の削除の場合 に作成し、届出を行います。 この書類については、全ての所属する技術者の分を提出しなかったにしても、あまりうるさく言われるような部分ではありません。 が届出を行う場合は、先述の通り、建設業法第7条第2号ハ、第15条第2号イ、ロもしくはハに該当する者という事が確認できるような書類の原紙を提示しなければなりません。 (あまりうるさく言われるような部分ではありませんが、国家資格者の登録した書類の控えは、しばしば、直接の被用者である旨や3ヶ月以上の被用者の証明書として使用することも可能なので、出しておくに超した事はありません。大概は、雇用保険の被保険者資格確認通知書〔事業主用〕のコピーや、協会けんぽなどの健康保険証のコピーで足りますが。) 第2種電気工事士は、(恐らくで恐縮ですが)受験資格の制限がなく、誰でも受験できるので、第7条第二号ハの国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者なのでしょう。 (指定学科の大学・短大・専門学校・高専(5年)卒と同等という意味なのでしょう。) だから3年の実務経験の証明があって始めて第7条第二号ハに該当するので、3年の実務経験証明書がなければ国家資格者の登録ができないということなのでしょう。 ---------------------------------------------- (許可の基準) 第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。 イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。 イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法 による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

    なるほど:1

    toi********さん

  • 電気工事士は、あくまで実地で電気配線をいじる資格です。建設業許可でいうところの技術者とは、工事の設計検討、采配指揮進行、進捗管理、安全指導、見積原価管理、という具合に、現場(実地)の労働者の上にたつ立場の人です。工事士はその下に働く側の資格ですので、見よう見まねの実務経験年数を要求されます。

    絣袢纏さん

  • 建設業許可での技術者資格では番号順に 特定・一般とも可能 1 1級電気工事施工管理技士 2 技術士/建設、鋼構造・コンクリート、電気電子 3 実務経験認定者 4 特認者(国外要件) 一般のみ可能 1 2級電気工事施工管理技士 2 第一種電気工事士 実務経験をみたした場合一般のみ可能 1 第二種電気工事士 免状交付後3年以上以下は年数略 2 電気主任技術者 3 建築設備士 4 一級計装士 それぞれの法令での規定が調整されて建設業技術者資格が3階層に分かれています。 とりわけ人数が多い 第二種電気工事士ですが、 免状交付後 登録 みなし プラス通知2種類 の電気工事業で3年以上実務経験を得なければ 登録電気工事業などで独立開業できませんし、建設業では扱いが悪いです。 昭和の終り10年の間には週刊誌や業界誌に、 「通産省の電気工事士を取り締まる新資格を建設省スタート」 などと色々なウラ事情が語られていました。 現在でも国交省系のナワバリで国家資格と呼ばれているのは 建設業許可のために作られた6種類の技術検定 建築士←建設業にはイマイチ扱い悪い 文科省系技術士 ↑ 国際資格化問題などオトナの事情 以外は非常に扱いが悪いです。

    続きを読む

    gat********さん

  • 役所で必要って言われたら、必要なんじゃないの それ以外にどんな回答をお望みでしょうか

    ☆凸凹☆さん

< 質問に関する求人 >

電気工事士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

建設業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#営業が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる