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宅建 法令上の制限で、建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条1項第4号に該当するものを除く)に、…

宅建 法令上の制限で、建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条1項第4号に該当するものを除く)に、接する場合において‥‥という 上記の問題で、計画道路はこれから新しく作る道路もしくは事業決定している道路で道路法による都市計画の道路というのは分かるのですが、建築基準法第42条1項第4号に該当するものを除くという部分が分かりません。幅員4m以上のものが原則建築基準法の道路という規定なので、該当するものを除くというは、4m未満の道路で特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定した道路ということでしょうか?教えて頂けるとありがたいです。

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回答(1件)

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    建築基準法第42条1項4号の道路とは、都市計画法などにより新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものをいいます。 事前または工事中で道路形態が整っていない事業計画の段階の道路について特定行政庁が指定することにより、道路とみなすものです。

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