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行政書士試験

行政書士試験行政書士試験の勉強をしていて疑問に思ったのですが、立法は国会、行政は内閣、司法は裁判所のイメージがつかめません。司法は裁判所というのは具体的にイメージしやすいのですが、立法の国会と行政の内閣の違いがイマイチしっくりきません。具体的にわかりやすくイメージしやすいものってないでしょうか? わかりづらくてすみません。

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    おそらく学習をはじめたばかりでしょうか。憲法の学習で立法・司法・行政の三権分立について登場しますが、これは、「全部あわせて1個の国家権力」という所からスタートします。 まず、「国家権力」というものは非常に強力で、非常に幅広い物です。例えば、税金を納めない人から無理矢理にでも財産を没収・差押え等をするとして力尽くで税金を徴収するのも「国家権力」だし、極悪犯罪者を死刑にすることも「国家権力」です。 ところが、こうした「国家権力」を誰か一人に全部与えてしまったら大変恐ろしい世の中になってしまうかもしれません。 例えば ①「俺様に逆らったら死刑」という法律を【俺様】が作って ②「お前!俺様に逆らったから死刑にする!」という裁判(?)を【俺様】がして ③【俺様】が死刑執行!銃殺刑だ! なんてことがやりたい放題になってしまうかもしれません。 (なんか、割と最近こんなニュースが出ていたような…。何だろうこの既視感…。) そこで、歴史上様々な紆余曲折を経て「三権分立」という仕組みが提唱され現在に至っています。この「三権分立」とは、「1個の国家権力」を分解して3個に分けてお互いに監視し牽制しあうという仕組みにしたものだとよくいわれます。実は、その説明はあまり適切ではありません。正確には、 ①「1個の国家権力」の中から、法律(ルール)を作る機能だけ切り取る→立法 ②「1個の国家権力」の中から、争いごとを裁定する機能だけを切り取る→司法 ③「1個の国家権力」のうち、①と②とで切り取られた残り全部→行政 と考えるべきでしょう。つまり、「国として何かをする」のは基本的には【行政】の権利であり責任です。そのために必要な人・カネ・物を集めたものが「行政組織」(お役所)です。「ナントカ省」とか「ナントカ庁」とかがこれにあたります。そのトップに立つのが「内閣総理大臣」となります。ちなみに都道府県の場合は「都道府県知事」がこれに相当し、市区町村の場合は「市区町村長」がこれに相当します。 ただし、①と②にあるとおり、行政組織(お役所)では「法律を作ること」と「裁判をすること」が出来ません。【1個の国家権力】のうち、その部分だけぽっかりと穴が空いているのです。 立法は、法律(ルール)を作ることのできる唯一にして絶対の存在です。(タテマエ上は。)そして法律(ルール)はありとあらゆる人がこれに従う必要があります。行政組織(お役所)だって例外ではありません。法律によって、 ・アレをやれ ・コレはやるな ・ソレはやっても良い と、法律に書かれていたら行政組織(お役所)もこの決まりに従わなければなりません。とはいえ、立法は行政組織(お役所)の役人に直接命令・指示が出せる訳ではありません。「アレをやれ」という法律は作れるものの、実際に「じゃあお前、アレをやってこい!」と言うことが出来ません。これが出来るのは「行政」の権限の範囲内です。 また、立法は「法律に従わなかったら罰金100万円だからな!」という法律を作ることはできますが、実際に「お前、法律を破ったな!だから罰金100万円払え!」と言うこともできません。 ○「払え!」という裁定(判断)をするのは司法の仕事 ○裁判所が「払え!」と言ったので実際に徴収してくるのは行政の仕事 なのです。 同様に、司法は「何かの問題」について、憲法や法律を当てはめて問題を解決するために必要な裁定(判断・宣言)をする機関になります。しかし、司法はそれ自体でルールを作ることも出来ませんし、実際にその裁定を実行(執行)することもできません。 ○「人を殺したら刑務所に入れる」というルールを作れるのは立法の仕事 ○実際に刑務所にブチこんでクサい飯を食べさせるのは行政の仕事 なのです。 実際に、このような三者のかかわりが大きな問題になった事例があるのでついでに紹介しておきます。 ========== 昔、「刑法」には【尊属殺】という規定がありました。子が親を殺した場合には、通常の殺人よりも【罪が重い】という規定でした。(親が子を殺した場合はただの殺人罪なのに。)これは明治時代から脈々と続く家長制度に基づく規定だったと言われています。 ある日、子が親を殺したとして、警察に捕まり裁判にかけられることとなりました。 ところが、この子は長年親に虐待されるなどして同情の余地があるケースでした。そこで、裁判の末に裁判所はこう言い出します。 裁判所:「刑法にいう尊属殺の規定は平等を謳った憲法に違反している。だからこの尊属殺の規定はケシカラン!」 法律が憲法に違反しているか・していないかという判断をすることが出来るのは司法の仕事です。でも、だからといって裁判所が直接法律を書き換えることはできません。 また、法律に「子が親を殺したら重罪に処す」と書いてある以上、行政(この場合は警察や検察等)はこの法律に従って行動するより他ありません。(このようなケースでは、行政側がこのような法律の執行を「控える」と言われています) よって、後日国会で刑法を改正する手続きを行い、刑法から【尊属殺】の規定を削除し、新しい刑法の規定のもとで行政(警察や検察)が活動をするということになりました。 ========== このように、立法と司法は国家権力全体のうちの「ごく一部分」(でもすごく重要)だけをくり抜いているものであって、残りのほぼ全ての国家権力については行政が担っているということになります。 行政書士試験に向けて学習をしていくと、例外的な物も登場してくるのですが、テキストを通読していくとそのうち見えてくるようになると思います。 それでは、試験に向けた学習、がんばってください。

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