解決済み
薬学の勉強をしているのですが、 「配置販売業者では薬剤師が従事していれば第一類医薬品も含め、すべての一般用医薬品を配置により販売・授与することができる。」 という文章は正文でしょうか?以前は配置販売の場合は基準を満たすものだけだったようなのですが、改定があり変更されたということを聞いたのですが、わかる方いらっしゃったら教えてください。
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薬事法(昭和三十五年八月十日法律第百四十五号) 第三十一条 配置販売業の許可を受けた者(以下「配置販売業者」という。)は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいことその他の厚生労働大臣の定める基準に適合するもの以外の医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 …というわけで、そもそも配置薬として基準に適合していなければ、第一類や第二類など関係なく販売できません。 旧薬事法 第三十一条 配置販売業の許可を受けた者(以下「配置販売業者」という。)は、前条第一項の規定により都道府県知事が指定した品目以外の医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 改正前は、販売品目を指定した上で、配置薬販売業の許可が与えられていました。 現在は、基準に適合した一般用医薬品ならば販売できる…ということです。
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