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電気工事士の1種と2種

電気工事士の1種と2種2種の電気工事士をとりました。 1種も取ろうと思ってるのですが、 1種と2種の、境界である「600V」ってのの、具体例がよくわかりません。 1種が必要になる「600V以上で受電する電気設備」って具体的にどんな規模の施設・建築物ですか?

補足

みなさん回答ありがとうございます。 要するに、 高圧引き込みで、キュービクルなどの減圧施設を備えた建築物か、 低圧引き込みの小規模建築物か、 というのが現実的な区別、という事になるのでしょうか? また、高圧引き込みの施設の場合、変圧施設を触るのは、当然一種が必要ですが、 その施設の末端の100Vの枝配線は2種で触れるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    2種に該当するのは一般電気工作物と言って通常は100Vや200Vを電柱から引き込んで受電している物になります。 1種に該当するのは6600Vの高圧で受電して需要設備内の変電設備で100Vや200Vの低圧に変換して使用する形になります。 境になっている600Vは法律上そこを境にしているだけで実際の配電では100/200Vの低圧か6600Vの高圧になります。 6600Vで受電している設備の具体例は大型の商業設備や町工場などをはじめ最近ではセブンイレブンなどは高圧受電になっていますよ。 <補足> 電気工作物の区別としては仰る通りで良いと思います。 自家用電気工作物の2次側低圧回路の工事は2種だけでは出来ません。 所管の経済産業省産業保安監督部に届け出て認定工事従事者認定証の交付を受ける必要があります。 2種電工取得後3年以上の実務経歴証明を添付するか講習会を受講すれば取得可能です。 詳しくは下記をご参照下さい。(関東東北産業保安監督部のURLとなります) http://www.safety-kanto.meti.go.jp/denki/shikaku/20011110denkihoan.htm

  • 一般的に日本で600Vの境界線となる電気設備は存在してないと行ってててぐらいで。、 実際は低圧と呼ばれるのは100V200Vの一般家庭などに引き込まれているもので、 高圧になると一気に6600V以上のものとなります。 電柱で言うと一番天辺に横に三本流れている電線が6600Vの高圧線 その下の縦に流れている線が100/200Vの低圧線です。 低圧引込は電力会社と契約し引き込んでもらう電気容量に限りがあるので ビルなど大きな建物だと低圧では間に合いません。 ですので自家用と言われる6600Vの高圧で引きこんで、 それを自家用受電設備によって100V200Vなどに変換して使用します。 ビルにかぎらずスーパーなどちょっと大きめの店舗、 最近はコンビニ等にも高圧引き込みも多くなってきました。 補足の件 高圧引き込みをしている建物内(500kW未満)の電気工事は たとえ扱う電圧が100/200Vであっても第二種電気工事士の資格では工事することは出来ません。 第一種電気工事士か認定電気工事従事者でなければ工事できません。 認定電気工事従事者とは二種電工資格を持つものが高圧受変電設備の低圧側工事を出来るようにするための資格のようなものです。

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  • 電圧の具体的な区分は低圧と高圧の違いです。 第一種電気工事士の範囲は500kW未満の自家用電気工作物となっていますが、500kW未満の自家用電気工作物トは殆どが高圧受電となります。 500KW以上は電気主任技術者の管理の元で工事するので、電気工事士の資格は不要です。

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  • 基本的に、配電線から敷地内の電柱へ引き込まれて、VCTが取り付けられているものが自家用電気工作物だと思ってくれていいと思います。 細く そのような理解で問題ないと思います。 さて、補足で質問されました内容ですが、先に正解を申しますと「一種が必要」です。 また、二種でそのような内容は学習しませんし問題にも出てきません。 それぞれの資格の工事内容を思い出してください。 二種は低圧(一般用電気工作物)、一種は500kW未満で受電する(自家用)電気工作物と一般用電気工作物の電気工事に従事できます。 よって二種で質問者様のおっしゃる工事をすることはできません。 ですが、一種を取得していなくてもこのような工事に従事できる資格があります。 それは「認定電気工事従事者」という資格です。 これは、 ・一種に合格している ・二種電工士として一定の実務経験をつんでいる ・講習を受講する のいずれかの条件を満たすことで資格が与えられます。 この資格を取得することで、自家用電気工作物の低圧部分(質問者様のおっしゃる)工事を行うことができます。

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