解決済み
学校に通わないと、試験を受ける資格が得られません。 (1) 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校(以下「学校」という。)を卒業した者(平成26年3月卒業見込みの者を含む。) (2) 厚生労働大臣の指定した歯科技工士養成所(以下「養成所」という。)を卒業した者(平成26年3月卒業見込みの者を含む。) (3) 歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者 (4) 外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けた者で、厚生労働大臣が前記(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの なお、(4)に該当すると思われる者は、出願前に東京都に申し出ること。
はい。学校に通わないとどんなに頭が良くても無理
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