雇用契約は使用者・労働者双方の同意があって、結ばれるものです。 よって、貴方がその企業で働く意欲を失った場合には、事前に承諾書を提出していても、 内定辞退をすることは可能です。 ただし、企業の正当な活動に不利益を与えたことになりますので、損害賠償の対象となります。 日本の場合、10月1日が内定式である意味でのボーダーライン。 それより以前なら、一方的に学生側から振ってしまっても、企業は実質何もできません。 それ以降に辞退をすると、企業側の採用活動に支障を与えたということになり、 損害賠償の対象になるというわけです。 けれど、普通の企業であれば、よほどのことがなければ外聞を気にして訴えるまではしません。 (なにがしかの要求はされるかもしれませんが…。) 3月末で辞退をつげるとか、いきなり音信不通になるなど 不誠実な対応で相手を怒らせない限り、辞退してしまっても、 今後の人生に影響ないと思います。 しかし、承諾書を出す時点で約束しているわけだし、 採用担当はよい学生を目標人数採用するっていうノルマを背負って日々頑張っているんで、 恨まれることは覚悟してくださいね。 補足について 正当な理由になるわけないじゃないですか。 「それ(他決による内定辞退)をやめてくれ」という文章ですよ。 でも、おそらくは損害賠償を請求されたりはしないと思いますよ。 うちの会社は2月に他決辞退がありましたがスルーしました。 あと、病気になって3月に辞退した人も過去にはいました。 人事担当者としては、辞退するならせめて年内にしてほしいわ…。
言われてる通り正当な理由があるなら辞退できますよ。
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