解決済み
電気工事士2種の技能試験について。 配線の長さを指示されている長さより長くして取り付けてしまいました。多少短くなるのは大丈夫と持っている参考書に書いていますが、長いのは欠陥になるのでしょうか?
すいません。長さは30ミリ長くして作ってしまいました。 軽欠陥なのか重大になるのかわかる方いましたらお願いします
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長いのは判定外です。指定長さより長い場合は判定の対象外ですので、長い為に“不合格”と言うことはありません。いくら長くても大丈夫です。(ただし、あまり長すぎると他の部分で短くなってしまうこともありますが。) なお、短い場合は“仕上がり寸法(施工寸法)”に示されている寸法の50%まで許容されていますから、例えば施工寸法が150㎜の場合は、75㎜以上あれば大丈夫となります。 これがどのくらいかというと、まず長さというのはボックス(電線終端接続部)の中心から器具の中心までで見るのですが、アウトレットボックスは両端の長さが10㎝ありますので、中心からは5㎝ということになります。また器具のほうも、ランプセレプタクルは中心から端まででおよそ3㎝ないし2㎝、引掛シーリングはおよそ1㎝、スイッチやコンセント等の連用箇所では5㎝以上あることもあります。つまり、最悪の場合“ボックスと器具がくっついているような状態”でもない限り落ちない、またはそのような状態でも大丈夫ということになります。 つまり、多少長さが異なってしまった場合も落ちることはありません。 長い分にはC欠陥にもなりません。寧ろ、(まず大丈夫でしょうが)ある部分を30㎜長く作ってしまったために他の部分で短くなっているはずですから、そちらのほうが心配ですね。(施工寸法の50%まで許容されているのですから、3㎝程度短いくらいでは落ちたくても落ちれませんけど。) 長くなってしまいましたが、 ・短い場合は施工寸法の50%まで許容されている ・長い場合は欠陥の対象外 ということになります。
なるほど:12
そうだね:1
ありがとう:1
長い分には減点の対象にはなりません。まして30mm程度は乱暴な言い方をすれば誤差の範囲です。 何故かというと問題で指定されている施工寸法はケーブルの長さではなく各機具の中心から中心までの長さだからです。 極端に短い(判定基準では50%以下)場合は器具と器具の中心を施工寸法に合わせることは不可能ですよね。 逆に長い分にはケーブルを機器のところでたぐっておいてやれば施工寸法に合わせることが可能になります。 長くしすぎると結局他の部分で短くなるところが出てきてしまうので限度はありますが、30mmならさほど影響はないと考えて差し支え無いでしょう。 ケーブルのシースを剥いで結線や接続に使う部分の絶縁被覆を剥いた部分は多少長めに剥いて余分な分を切断したりしますから2~30mmは十分吸収出来ると言うことになります。
なるほど:2
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