解決済み
相手の財産を差し押さえる、仮差し押さえの手続きは、提訴する前から出来るものなのでしょうか?それとも提訴した以降からなのでしょうか? それと仮差し押さえは裁判所で手続きするものなのでしょうか? 今は相手の情報を取り寄せたくても公的機関の職員からは認められないと思うのですが、そもそも相手の財産内容を調べること自体が出来るものなのでしょうか? 私はADRで債権請求の為に相手の個人情報を知りたくて役所に話してみたのですが、断られました。
sankyousaikyouさんへ そうです、私も相手の財産をどう特定していけばいいのかを知らなくて止まっています。今のままでは他人からの不法行為に納得のいく対処が出来ない状態のままなので、不法行為を取ろうと周りから盗み観聴き観察している寄生したがり者達にすごく都合が良いと思うのですが。
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そうです。裁判所で判決が必要です。 差押の一番のハードルは相手の資産を特定することです。これが一番難しい。 個人資産の情報を取ることはほぼ不可能。でも、固定資産(不動産とか)なら比較的特定しやすい。 補足 本当に特定する術はありません。 相手が商売をやっている人とかなら探偵を使って取引先に振込口座とかを確認する方法があります。これにより口座の差押が可能になります。 また、相手がサラリーマンとかなら勤務先に対して給与の差押を出すことは出来る。 が、どれくらいの金額か知りませんが、差し押さえってかなりの費用が掛かるのでご注意を。
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