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不動産登記法14条地図と土地所在図と地積測量図の関係がよく分かりません。

不動産登記法14条地図と土地所在図と地積測量図の関係がよく分かりません。① 表題登記の際、縮尺が往々にして大きく、辺長や面積計算までされているより詳しい地積測量図を書くのにどうして重ねて土地所在図を描くのか、地積測量図だけで十分なのではないかと思えるのですが、なぜでしょうか? ② また、土地所在図の縮尺は、法14条の規定による近傍類似の土地の地図と同一の縮尺によって作成する(規則76条2項)とされている理由はなぜでしょうか? 14条地図は、国土調査法20条1項の地籍図、土地改良登記令や土地区画整理登記令の土地の所在図をソースとするようですが、表題登記の土地所在図も14条地図として備え付けられることがあるんでしょうか? ③ 規則10条3項には、「地図を作成するための測量は、測量法第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法第19条2項の規定により認証され、若しくは同条第5項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(基本三角点)を基礎として行うものとする。」 とありますが、ではそのような測量をした地積測量図であれば、14条地図として備え付けられることがあるんでしょうか? 土地所在図や地積測量図が法14条地図になることはあるんでしょうか? 補足 土地所在図や地積測量図を基に法務局が14条地図をつくるということはなく、国土交通省のつくる地籍図など他官庁から送付される図面が14条地図になるという理解で良いでしょうか?

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    法14条1項地図とは、各筆の土地の区画及び地番を明確にする地図、及び、その地図上に建物の形状と家屋番号を記載した建物所在図のことを言う。 土地所在図とは、一筆ないし数筆の土地の法的な所在を示す図面を言う。 地積測量図とは、地積及びその求積方法のほか、筆界点の座標値や筆界点間の距離、方位、縮尺、該当地の地番及び隣接地の地番などが記載されている図面を言う。 ①不動産登記事務取扱手続準則51条4項にあるように、「土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるとき」は、地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができるとされている。 つまり、土地所在図と地積測量図は、本来縮尺が異なるものという前提があり、地積測量図が分属表記できるとされる理由として、土地所在図の存在がある。 土地所在図は、土地の表示に関する登記において、地図または公図の筆界線調査の法的根拠の意味合いを持ち、土地所在図を確認して、登記官が地図または公図に筆界線などを記入する。 ②不動産登記法14条で規程されているとおり、地図とは、いわゆる法14条1項地図とそれに建物の形状や家屋番号を記載した建物所在図のことをいうとされているため、土地所在図や地積測量図は地図には該当しない。 また、土地所在図は、土地の筆界所在の法的根拠であるから、地図や公図と同一の縮尺をもって作成する。 ③②に同じ、土地所在図と地積測量図は、不動産登記法14条でいう地図ではない。 【補足】 若干違います。 法14条地図とは、先にご説明した通り、各筆の土地の位置及び形状を明確にした地図であり登記所において法第14条に規定する地図として備え付けられたもののことを言います。 また、現地指示能力と現地復元能力を保持している必要があるとされ、測量が国家三角点等に基づいて行われていることを前提とし、各筆の筆界点の位置を求めるための基準点が現地にあり、それが地図上にも表示され、筆界点が図根点からの距離と方向によって一定の精度で現地に復現できること必要がある。 これらが網羅されている上で、地番区域の名称や地図の番号、方位など必要な条件を掲載された地図であれば、誰が作成者であるかを問わず、法務局が法14条地図として認証し、そのように取り扱われるということです。 主として、法務局や官公署等はあくまで発注者に留まり、その発注業務を受託した測量業者や公共嘱託登記土地家屋調査士協会が事業施行者となります。 官公署なども協議に参加はするが、あくまで事業施行者と法務局が、法14条地図の精度や条件の確認を行います。 -------------- 申し訳ないけど、carrotmelonさんとhakutsuru001さんは同一人物? 理由は、補足内容の比較だけど、carrotmelonさんの要求された内容と、hakutsuru001さんの補足された内容が完全に違っているんだけど・・・・(笑)

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