解決済み
平成25年度行政書士試験 記述採点について行政書士試験 記述問題 採点について 行政法問題ですが 建築確認は公に示すことなので、訴えの利益消滅し棄却判決が下される と書きました。 こちらは、完全に見当違いと分かりました。 今まで過去問でも訴えの利益が消滅すれば訴えは却下するというので 間違えた事もないのに何で棄却なんて書いたのか バカすぎます こっちですが、部分点は少しもらえますかね?
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予備校講師のブログその他ネットで出回っている予測では、"Bの訴えの利益が失われ"だけで6点は配点があるようだから、質問主の答案も4から6点はつくのではないだろうか。棄却のほうは部分点は厳しいと思う。
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