解決済み
【管理業務主任者】 こんにちは。 管理組合法人について。 区分所有法52条では『管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。』 とされていますが、 49条では『理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。』 結局管理事務はどのように決定されるのでしょうか? 基本的には集会の決議の過半数で行い、規約に別段の定めがあれば理事が行い、さらにその理事が複数人であればその過半数で行うということで宜しいでしょうか? こんがらがっているので分かる方、教えて下さい。
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まとめると、こんなところでしょうか? 組合法人の事務 1.法律に定める(1) 2.集会の決議による。 2-1.特別決議事項。(2) 2-2.57~60条。(3) 2-3.普通決議事項 2-3-1.(理事会決定)規約有事項。 2-3-1-1.(理事会全員一致)規約有(4) 2-3-1-1.(理事会全員一致)規約無(5) 2-3-2.(理事会決定)規約無事項。(6) 集会決議による。(1)(2)(3)(6) 理事会全員一致決議による。(4) 理事会過半数決議による。(5) 52条の「規約」は「理事会で決めてもいいよ」と言う物。 49条の「規約」は「理事会決議は過半数じゃないものにしようね」と言う物。 と思えば良いかと。 ※2-3-1-1等の全員一致は別段の例です。
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