発注側からの管理委託契約書の人員配置条件に「以下の資格を有し~」と記載があるからです。発注側は疑しきは記載するで何の問題もないので、法的に資格が必要ない事を重要視しません(無いと困るがあって困る事はない)。ボイラーも冷凍機も危険物も資格指定おけば間違いはない。
ビルメンテナンスの仕事先ってほとんどが500KW以上の設備です 電気保安協会や電気主任技術者がすべてを責任を負いますが 工事そのものは電気工事士法の適用除外となるので資格は不要です もし無資格者が電気工事をして死亡した場合 責任は電気主任技術者が負います このとき 死亡した作業員が完全な素人であれば2重に責任を負います ところが本来不要な二種電工、一種電工資格保有者が死亡した場合 ある程度知識技術があるものが工事して死亡したことから主任技術者の責任が 多少軽くなります(5年実刑→執行猶予3年禁固5年) こういったことから一定以上の知識技術を有する電工や認定証のある人を 求めてます
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