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自己破産や債務整理をした人が、なれない職業・取得出来ない資格はなんですか?

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    自己破産によって、債務が免責(借金がチャラ)を受けた場合は、特に制限はありません。 しかし、自己破産の申し立てをしたのに、さまざまな理由で裁判所から免責許可決定が下りない場合、10年間は「破産者」となります。 (自己破産によって債務がチャラになった人は、破産者ではありません。 破産者と言うのは、債務を抱えたまま経済的に破綻した人のことです) 破産者は、裁判所の許可なく勝手に居住地を変えられないなど「自由の制限」の他に、「公的資格の制限」があります。 弁護士、公認会計士、税理士、弁理人、公証人、司法書士、行政書士、人事官、 国家公安委員会メンバー、都道府県公安委員会メンバー、公正取引委員、不動産鑑定士、 土地家屋調査士、社会保険労務士、宅地建物取引業者、証券会社外務員、質屋、古物商、 生命保険の営業員および損害保険の代理店、警備業者、警備員、風俗営業および風俗営業の管理者にはなれません。 しかし、破産者になっても選挙権などの公民権はそのままです。 免責許可決定が下りれば破産者でなくなるので、職業上の制限などはなくなります。

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