解決済み
2013年・行政書士試験の記述式の採点をよろしくお願いします。記述をのぞいて144点で、記述もうまく書けませんでした。問46は、最初から占有回収の訴えしか浮かんできませんでした。0点だと思っています。 問44 建築確認は処分でなく確認なので、Bの訴えの利益は失われて却下という判決が下される。 問45 無権代理について善意かつ無過失であれば、履行請求と損害賠償請求ができる。 問46 盗難の時から1年6か月経過しているので占有回収の訴えが認められず、返還請求できない。
178閲覧
受験お疲れさまでした。 あくまで、個人的な予想であることと、受験生の出来によって採点基準が変わることは了解ください。 >44 12点。 「建築確認の法的効果」については、「適法に工事を行わせる」等の内容が要求されていたと思われますから、ここの予想配点8点がマイナスです。それ以外の部分は、よく書けていて減点はないと思います。 ※配点予想 「建築確認の法的効果」8点 「Bの訴えの利益が失われる」6点 「却下判決が下される」6点 >45 4点前後。 「Aが行為能力者(制限行為能力者でない)」「Cの追認がなかった」という要件2つが必要と思われ、これが書かれてないため、両方の予想配点12点がマイナスです。「善意かつ無過失」については、問題文の中に書かれていますから、答案で書く必要がなかった要件です。さらに、「履行または損害賠償請求ができる」の部分に8点配点があると予想しますが、「または」ではなく「~と~」とつなげているため、ここも減点されます。 ※配点予想 「Aが行為能力者(制限行為能力者でない)」6~4点 「Cの追認が得られない」6~8点 「履行または損害賠償の請求」8点(片方だけなら4点) >46 0点。 この問題では「即時取得」の例外規定としての「回復請求」(判例は所有権に基づくものと捉えます)について書く必要があります。さらにDが「宝石店」で購入したことから公の市場で購入した場合として、指輪を取り戻すにはDが支出した代価50万円の支払いが必要となります(194条)。占有回収の訴えでは返還できない、では0点となる可能性大です。 ※配点予想 「盗難から2年以内」6~8点 「Dが払った代価50万を弁償」8点 「返還請求ができる」6~4点 以上、3問合計で16点前後と予想します。 来年のリベンジを期するなら、早期に学習計画を立てて、学習のスタートを切ってください。
< 質問に関する求人 >
行政書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る