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移動式クレーン25トン車で、クレーンで吊り上げたゴンドラで高所の大木を伐採中に、大木がクレーン車ブームに激突。吊り荷の原…

移動式クレーン25トン車で、クレーンで吊り上げたゴンドラで高所の大木を伐採中に、大木がクレーン車ブームに激突。吊り荷の原木が伐採した瞬間に玉掛けワイヤーが破断。クレーン作業代金に、プラスクレーンブームの修理代金を請求されました。この額が高額でもめています。修理代金を請求受けましたが、支払い義務が発生しますか。 どちらに、責任が発生するのですか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >大木がクレーン車ブームに激突 そもそもの原因が作業者の過失になりますからね。 依頼者が何で払う必要があるんですか?

    なるほど:1

  • やはり作業上の過失なのでそれを注文者に請求する事はおかしい。 請求根拠が知りたいですね。 ただし クレーンで吊ったゴンドラでの作業を注文者が指示していると その作業方法が正しかったか争点にはなります。 クレーンで吊ったゴンドラに人が乗って作業を行う場合 労働安全衛生法では、正しい玉掛けと墜落防止措置があれば 「違反」とはみないのですが、一般的には好ましくない作業です。 それを強要していれば責任の一端はあると私見します。 それが注文者義務というものです。

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