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平成25年度行政書士試験記述の採点をお願いします。 厳しめで結構です‼︎ ちなみに記述抜きで152点でした。

平成25年度行政書士試験記述の採点をお願いします。 厳しめで結構です‼︎ ちなみに記述抜きで152点でした。問44 建築確認には公定力がある為、工事完了により訴えの利益は消滅するので却下判決が下される。 問45 Aが制限行為能力者でなかったときにおいて、本件契約の履行および損害賠償を請求できる。 問46 Aは盗難の時から2年以内にDに対して指輪購入の代価を弁償すれば、指輪の返還を求められる。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >44 前半の建築確認のところで減点があるから12点ぐらいかな。後半は問題なし。 >45 本人Cの追認が得られない場合について書いてないから減点されて14点ぐらい。制限行為能力者でない+本人の追認なし の両方必要なようだ。 >46 満点と言いたいが金額が明示されないと少し減点があるかもしれない。よって18点。 >ちなみに記述抜きで152点でした。 あと28点かな。質問主の記述の予想点は44点ぐらいだから安全圏に近いのではないだろうか。

  • センターと書士会…どーするのっ!こんなにも合格者出して…受験生の減少に歯止めかけたいからなの?会員増やしてどーするの?検定試験で一体何するつもりなの…?

    ID非表示さん

  • 前略、あくまで個人の主観です。 44. 訴えの利益と却下判決があるので、低く見積もっても12~16くらいでしょうか。公定力は、ちょっとずれましたね。 45. 惜しいです。追認があれば完璧でしたね。14~16くらいでしょうか。 46. 完璧です。まず20取れるのではないでしょうか。 やっぱり、今年は例年に比べれば記述の出題自体は簡単なようです。そうなると、採点の厳しさが以上に高まるかもしれませんが、それにも耐えうる回答だと考えられます。

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