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社会保険手続きがすんだのに、試用期間中のクビってほぼありえませんよね? ただの請負?契約社員見たいなもんです。…

社会保険手続きがすんだのに、試用期間中のクビってほぼありえませんよね? ただの請負?契約社員見たいなもんです。 大量募集ですが、仕事は周りより頑張っていて、残業も、頼まれた仕事も全部、笑顔で引き受けています。 ただ後から考えたら、腕組みしたり、ポケットに手を突っ込んで歩くことはよくしてました。 こんな事が理由で社会保険手続きが終わったのに、試用期間中のクビってありえるんですか? どこでもよかったけど、ある事情でしばらくここにいなきゃならなくなったので、少し不安になりました。 起業する人間なんで、いちいち周りの雰囲気に合わせる習慣など持ち合わせていないのです。 サラリーマンを敵に回すような発言も最初の頃だけ、少ししたので後から不安になりました。 でも社会保険手続きが終わったならまず試用期間は大丈夫ですよね? 単純作業で大量募集、ハードルも低い仕事です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険などの手続き完了と、解雇とは、全くの無関係なことと書いておきます。 当然、勤務先での判断次第では、いつでも退職を促されたり、解雇も十分にありえること。 試用期間内だけに限ったことでも全くありません、本採用後においても全く同じです。

    ID非表示さん

  • 試用期間は法的に定められたものではなく、会社毎に定められたものであり、就業規則の解雇事由に定められた事項に該当することが無ければ、簡単に解雇する事は出来ませんし、通常の解雇と同様に解雇予告又は解雇予告手当ての支払いが必要とされます。 ただし、労働基準法第21条では、入社後の2週間は試みの”使用期間”とされ、解雇事由に該当する場合は、解雇予告なしに解雇とすることが可能です。 試用期間中の解雇事由として認められた例は… ①出勤率不良、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合 ②勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 ③協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 ④経歴詐称 等があります。 そもそも、社会保険への加入要件を満たしている方は、試用期間でも加入させなければならないのですから、加入したからといって解雇され無いと言うわけではありません。 ご質問者様自身が不適切だと思われている行為に関して、会社側から何度も指摘を受けてしまったような場合は、②や③に該当していると判断され、解雇される事も充分有り得ますので、注意が必要ですね… 「勤務先での判断次第では、いつでも退職を促されたり、解雇も十分にありえること。試用期間内だけに限ったことでも全くありません、本採用後においても全く同じです」 …こんな人事役職経験20年の方がいるから、何時までも不当解雇がまかり通ってしまうのでしょうね…

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