解決済み
行政書士試験もうすぐ試験日ですが行政法の総ざらいやってます。 CDで謀講師の行政法演習の解説聴いていると、「行政法は、行政手続法、行政事件訴訟法、行政不服審査法の行政救済三法の出来が合否を分けます」と言ってます。 しかし、行政法テキストのもくじに、「行政事件訴訟法、行政不服審査法、国家賠償法」が救済三法と掲載されています。どっちが正しいのでしょうか?試験とは直接関係ないかもですが。救済三法だけで、どれくらい出題されるかも知りたいのです。 よろしくお願いします。
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【救済三法について】 (行政)救済三法というのは、質問者さんのテキストにある通りで、「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」「国家賠償法」を指します。 行政手続法は、行政手続きの適正(事前のチェック)により、国民の保護を図ろうとしたもので、広い意味では救済法に含まれると考えることもできます。しかし、「救済三法」と言ったときは、先に挙げた3つの法律を指しますから、講師の方の発言は正しくないです。ただ、救済三法の出来が行政法の得点を左右し、合否も左右しかねないのはその通りです。 【救済三法の出題について】 18年に現行制度になってから多少の変化があり、ここ3年内では・・・ ・行政不服審査法→2問 ・行政事件訴訟法→3問 ・国家賠償法→2問 (以上、択一、1問4点。) さらに、多肢選択として1~2問(1問8点、空欄1個2点)出る可能性があり、記述式でも1問(20点)「行政事件訴訟法」がよく出されています。 ※行政手続法は、択一で3問出されますし、記述等で出される可能性もあります。 このよう見てくると、行政法は「救済三法」+「行政手続法」の出来で決まるといってもよいかもしれません。
行政手続法は、事前の手続きを公正・透明化する法律なので、本筋は救済法ではない気がしますね。 また、後者を救済三法と分類することはできる(...のかな?)かもしれないけど、あくまでもそれは便宜上言っているだけかなとは思いますけども。 少なくとも、数年前までは、なかった分類の概念ですので、分類する意義の有無もさることながら、その根拠もあやふやなところでしょう。 出題数は、おおむね、、、 ・行政事件訴訟法 3問 ・行政不服審査法 2問 ・国家賠償法 2問 ・行政手続法 3問...程度でしょうか。 また、これらは、記述式でも最重要項目ですね。 試験がんばってください。
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