解決済み
第三種冷凍機責任者資格について教えてください。 冷凍空調設備のメンテナンスにおいて第三種冷凍機責任者の資格の効果範囲はどのようになりますか? (冷凍機、冷凍能力50トン以下・冷媒はフロンの場合)こんばんは。「近年、冷凍機械責任者の資格を必要としない冷凍機の導入が増えている」ということを知り当資格の必要性を知りたく質問させていただきます。 資格の効果範囲の意は ① 必要となる冷凍空調設備の規模(冷凍能力) ② 必要となるメンテナンス内容 の2つについて法的な観点でお願いします。 または他の資格が必要になる等ありますか? 勉強不足かつ下手な質問だと思いますが、回答よろしくお願いします
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お疲れ様です。ミスターー高圧ガスと申します。 Q1:冷凍空調設備のメンテナンスにおいて第三種冷凍機責任者の資格の効果範囲はどのようになりますか? A1:「効果範囲」というのは、平たくいえば「この資格で何が出来るのか」ということかと思います。 法令上規定されていることを、簡単にまとめれば「一日の冷凍能力が100トン未満の、いわゆる非ユニット式の冷凍機の製造(=運転)に関する保安の業務」です。この業務を行う者のことを、「冷凍保安責任者」と呼びますが、資格だけではこの冷凍保安責任者には成れず、「一日の冷凍能力が3トン以上の製造施設(=冷凍設備)を使用してする高圧ガスの製造(=冷凍機の運転)に関する1年以上の経験」が必要です。 なお、冷媒がフルオロカーボン(フロンのこと)で不活性のもの(例えば、R22、R134a、R407C,R410Aなど)については、一日の冷凍能力が50トン未満のものについては、ユニット式、非ユニット式にかかわらず冷凍保安責任者の選任の必要はありません。 (参考) 高圧ガス保安法第27条の4第1項 高圧ガス保安法第32条第6項 冷凍保安規則第36条第1項 Q2:近年、冷凍機械責任者の資格を必要としない冷凍機の導入が増えている」ということを知り当資格の必要性を知りたく質問させていただきます。 A2:ご質問の通り、20年ほど前から冷凍保安責任者の不要な冷凍機は増加の一方です。冷凍保安規則第36条第2項に規定する、いわゆる「ユニット式」の冷凍機を導入すれば、冷凍能力の上限無く、冷凍保安責任者は不要となります。 これは、冷凍設備を作るメーカが、経済産業省(当時は通商産業省)に、いわゆる「ユニット式」の冷凍機の売り込みのために攻勢をかけて法令改正をさせたものと思われます。 冷凍保安責任者の選任が必要な冷凍機を一旦導入すれば、絶えず資格者の確保が必要となるので冷凍機を売りにくいという現実があります。そのためかつては小型の冷凍機を分散設置するなどして、冷凍保安責任者の必要ない形で凌いできていたわけですが、こういうやり方では不合理なために、冷凍機の取り扱いが簡単ないわゆる「ユニット式」冷凍機で安全性を確保し、冷凍保安責任者が不要になるようにさせたものと思われます。当初は、このユニット式の冷凍機でも、冷凍保安責任者が不要な冷凍機の冷凍能力が60トン以下(未満?)からスタートしていますが、現在は制限がありません。一日の冷凍能力が500トンでも1,000トンでも、冷凍保安規則第36条第2項に規定するいわゆる「ユニット式」の冷凍機であれば、冷凍保安責任者が不要ということです。 Q3:資格の効果範囲の意は ① 必要となる冷凍空調設備の規模(冷凍能力) ② 必要となるメンテナンス内容 の2つについて法的な観点でお願いします。 A3: ①の資格については、A1で説明したとおりです。このような冷凍機は、化石的な存在で、小規模の製氷工場、小規模の冷蔵倉庫に一部見られている程度です。 ②についてもA1で少し説明をしましたが、あくまでもこの資格は冷凍機の運転管理をするための資格であって、メンテナンスをするための資格ではありません。メンテナンスに関しては、高圧ガス保安法には規定が無く、法令上は誰でもメンテナンスをすることが可能です。
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