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譲渡担保権ですが、

譲渡担保権ですが、処分清算で担保物件を第三者へ譲渡した時に清算金が発生しない場合は、清算金が発生しない旨の債務者への通知も必要なのでしょうか?

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    >処分清算で担保物件を第三者へ譲渡した時に清算金が発生しない場合は、清算金が発生しない旨の債務者への通知も必要なのでしょうか? 処分清算型では、被担保債権が履行されない場合、債権者は、譲渡担保目的不動産を第三者に売却し、売却価額が被担保債権額を上回る場合は、その差額の支払いの提供をし、売却価額が被担保債権額を下回る場合は、その旨を通知します。つまり、第三者への処分によって上回る差額がない場合にも、それによる清算金が発生しなかった旨の債務者への通知は必要です。 この債務者への通知ですが、帰属清算型では、設定者の受戻権の消滅時期と絡めて議論に登場します。しかし、処分清算型では、帰属清算型のケースと異なり、設定者が受戻権を失うのは、譲渡担保権者による目的不動産の処分時であるため、その後の通知についてはあまり議論に登場しないだけです。

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