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准看護師です。いまは病院で働いていますが、いずれ養護教諭(1種)になりたいです。 そこで、とある大学の養護教諭特別別科…

准看護師です。いまは病院で働いていますが、いずれ養護教諭(1種)になりたいです。 そこで、とある大学の養護教諭特別別科の受験資格を見ていたのですが 『 免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で規定する大学, 学校又は養成所において2年以上修業したもの』 と書かれてあります。 これは、准看護師でも3年以上業務をしていれば受験ができるという事でしょうか?それとも私の間違った解釈ですか? (正看護師の免許を取り養護教諭特別別科に行けば1種が取れるという事は理解しています。この文章を読み疑問に思ったので質問しました。)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    国語の問題ですね。 (1) 免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師 (2) 又は学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師 この2つのどちらかの人が (3) 規定する大学, 学校又は養成所において2年以上修業したもの と言う意味ですから(3)の条件が必要です。

  • 結論から言うと間違えています。准看護師で受験できるのは、(正)看護師の国家試験受験資格取得見込の状態になければダメです。 その『』内に書かれていることは保助看法21条のことでしょうが、それはあくまで(正)看護師国家試験受験の資格であり、別科受験の資格のすべてではありません。「准看護師の免許取得→3年以上准看護師として業務に従事→(正)看護師の免許が取れる学校に2年以上通学する→(正)看護師国家試験受験資格を取得見込」にたどり着き、かつ高卒と同等の資格が必要ということです。ただ「3年以上准看護師として業務に従事」というのは、あくまで高卒と同等の資格がない場合のことで、あなたが高卒と同等の資格を有していれば、准看護師の経験はなくても「(正)看護師の免許が取れる学校に2年以上通学する」にストレートで進んでも構いませんと解釈できます。 つまり准看護師という身分のままでは、いくら経験を積んでも別科を受験する資格はないということになります。 miwatanabさんへ

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