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管理薬剤師の父親が薬剤師の免許を持たない妻や息子に調剤行為をさせているが…。

管理薬剤師の父親が薬剤師の免許を持たない妻や息子に調剤行為をさせているが…。これって違法じゃないですか? さすがに液剤や散財など混ぜて作るものはさせていないし、服薬指導まではしていないが、 処方せんに基づいて薬のピッキングや一包化をさせたりしている。 違反ではないのですか? 私はその薬局に雇われて1か月、事務員として働いていますが何気なく疑問に思った事です。 その薬局はその親子3人で経営していて、あとは複数の薬剤師の先生や事務員が雇われている形態です。 日曜と祝日が休みですが、土曜日以外は私以外来ません。 普段の日もやっているときあるし、土曜日は完全にやらせている。 所詮、補助行為としてみなされるのでしょうか? 「薬のピッキングくらい慣れてるからこのくらいいいい」なんて思っていたら正直怖いです。 詳しい方宜しくお願いします。

補足

頭痛薬のCMCPなどの複数のものを混ぜている散財は作っている場合があります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    利益を考えると仕方ない部分かもしれませんがバレればアウトですよ。 そのリスクも考えて身内経営にするのに、わざわざ配偶者を薬学部に通わせている調剤経営の人も現在います。 JR北海道のように手遅れになるようなことにならなければいいかもしれませんがあなたにとっては精神的にも良いものではないですね。

  • 薬事法の解釈が立場によって分かれてるのが現状なので何パターンか書いておきます ・日本薬剤師会解釈・・・違法 →薬剤師会が「調剤助手(外国でのテクニシャンに該当)」導入に反対なので、「調剤室内の行為は全て調剤」と解釈するので違法という認識になる。 ・調剤薬局事務、医療系資格団体・・・合法 →「調剤は薬剤師」と薬事法で決められているものの、「調剤はどこからどこまでを指すという文面は存在しない」「調剤補助に関しては法律がないのなら、薬剤師が補助と認めるのなら問題ない」という認識で合法。 ・薬局経営者・・・合法 →結局はコストが違うので、調剤のライン引きを薬局内で決め、管理薬剤師の了承のもと、補助としてピッキング等を行わせたりする。 →補助のライン内とよく主張されるのは、「ピッキング」、次いで作業内容がピッキングとほぼ同等の「全自動分包機」。散剤と水剤は珍しい。 結局は、取り締まる法律に抜け穴があるのと、実際にピッキングのみで処罰されてある判例が(ほぼ)無い(投薬を事務にさせたとか尾ひれがついて処罰されている判例は当然ある)ので、グレーというのが現状です。

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