その特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計です。 (建築基準法第6条第1項第1号) 例えば、建物が集会場の用途であれば、その建物全ての床面積になりますし、物品販売業の店舗と住宅の併用の建物であれば、物品販売業店舗の用途に供する部分の面積の合計です。(店舗の休憩や倉庫・トイレ等、店舗で利用する全ての部分)
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