教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

建築基準法の建築確認申請の要件で、「特殊建築物:その部分の面積が100㎡を越えるとき」とあるのですが、その部分とは何処を…

建築基準法の建築確認申請の要件で、「特殊建築物:その部分の面積が100㎡を越えるとき」とあるのですが、その部分とは何処を指すのですか?建物の1F部分の面積の事なんでしょうか? よろしくお願いいたします。

関連キーワード

633閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    その特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計です。 (建築基準法第6条第1項第1号) 例えば、建物が集会場の用途であれば、その建物全ての床面積になりますし、物品販売業の店舗と住宅の併用の建物であれば、物品販売業店舗の用途に供する部分の面積の合計です。(店舗の休憩や倉庫・トイレ等、店舗で利用する全ての部分)

< 質問に関する求人 >

建築(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる