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宅建の問題で景品類の制限と禁止についてですが、

宅建の問題で景品類の制限と禁止についてですが、(a) 懸賞により提供する景品類 取引価格の20倍又は10万円のいづれか低い額を超えない場合にしか景品類の提供は許されません。ただし、景品類の総額が当該懸賞にかかる取引予定総額の100分の2以内の場合に限られます。 (b) 懸賞の方法によらないで提供する景品類 取引価格の10分の1又は100万円のいずれか低い額を超えない場合にしか景品類の提供は許されません。 質問 ① (a)と(b)違いですが、aは景品類って事はわかりますが、bは現金って事でしょうか? ② (a)の『取引価格の20倍又は10万円のいづれか低い額を超えない場合にしか景品類の提供は許されません。ただし、景品類の総額が当該懸賞にかかる取引予定総額の100分の2以内の場合に限られます。』を具体例をもって説明していただけますでしょうか、意味が分かりません(T_T) よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    答① 懸賞により提供:今回ご契約の方から”抽選で”ハワイ旅行をプレゼント。 懸賞の方法によらない:今回ご契約の方全員に、3000円分の商品券を”その場で”差し上げます。 答② 例1 10万円のアパート4部屋を販売している場合。 (1)取引価格の20倍→10万円×20=200万円 (2)10万円 (1)(2)の低い額→10万円 10万円を超えない場合にしか景品類の提供は許されません。 ただし、 (3)景品類の総額が当該懸賞にかかる取引予定総額の100分の2→200万円×2/100=4万円 4万円が限度なので、1部屋当たり1万円の景品が可能です。 例2 100万円のマンション4部屋を販売している場合。 (1)取引価格の20倍→100万円×20=2000万円 (2)10万円 (1)(2)の低い額→10万円 10万円を超えない場合にしか景品類の提供は許されません。 ただし、 (3)景品類の総額が当該懸賞にかかる取引予定総額の100分の2→2000万円×2/100=40万円 10万円全額の提供が許されるので、1部屋当たり2万5千円の景品が可能です。

    なるほど:8

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