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はじめて投稿します。 薬剤師をしています。 調剤薬局に、勤めています。 今、会社で政管にはいっています…

はじめて投稿します。 薬剤師をしています。 調剤薬局に、勤めています。 今、会社で政管にはいっています。 が、先日、友達から、薬剤師国保と、厚生年金にはいるとききました?薬剤師国保だと、給料に関係なく納める金額が、同じだとか? 私のイメージでは、健康保険と、年金は連動していると、おもっていたのですが。 薬剤師国保と厚生年金の組み合わせってありですか? 薬剤師会員にはなっています。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    勤務先が法人でなく、個人事業であり、健康保険の適用事業所(強制適用)でない場合は、薬剤師国保組合の加入ができます。 薬剤師会と薬剤師国保組合は別物です。 また、個人事業主が5人以上の労働者になった場合や、法人成りした場合などで、すでに国保組合に加入している場合は、協会けんぽの健康保険から適用除外とされています。それでも厚生年金には加入しなければいけません(強制適用のため)そのため、健康保険は国保組合で、年金は、厚生年金への加入ができます。 薬剤師だけでなく、医師、歯科医師、税理士、建設業、土木左官業などもあります。 事業所(会社)で適用除外(健康保険の不該当届)を提出することによって、国保組合に加入したままになります。 御社が、社会保険(協会けんぽ、厚生年金)である以上、あなただけが薬剤師国保組合に加入することはできないと思います。 勤務薬剤師ではなく、開業薬剤師になったときは、個人事業主になりますから、該当することになるでしょう。

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