解決済み
ミスター高圧ガス様 現在第二種主任販売の資格ため勉強中です。 勉強してる中で、 都道府県知事へ申請や、経済産業大臣に申請など紛らわしい部分があります。 この部分をわかりやすくまとめたものと、覚えるコツがあれば教えてください! よろしくお願いしますm(__)m
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お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 こういう場合は、名指しではなく直接リクエストをかけておいてくださいね。 さて、ご質問の件ですが、第二種販売主任者試験の範囲としては、高圧ガス保安法、液化石油ガス法が試験の範囲となりますが、この二つの法律については、自治事務といいまして国が決めた法律を都道府県知事の権限で許可、検査等をするように規定されています。したがって、基本は都道府県知事です。その中で国(経済産業大臣)が行う仕事が、部分的に規定されているので、話がややこしくなっています。国が関与するものは限られています。 主なものとしては、経済産業大臣の名前で交付している免状(甲種化学、甲種機械、第一種冷凍機械)の関係、都道府県をまたぐ業務、容器検査関係では大型の容器(500リットル超)に関すること、立入検査関係です。 参考までに主なものを下記に書いておきましたが、それ以外は都道府県の業務と考えてもいいでしょう。 【高圧ガス保安法】 ・指定完成検査機関、指定保安検査機関、指定輸入検査機関等の指定(←複数の都道府県にまたがるものに限る。) ・免状交付事務の委託(29条の2)(←甲種化学、甲種機械、第一種冷凍機械のみ) ・製造保安責任者試験の実施(第31条、第31条の2)(←甲種化学、甲種機械、第一種冷凍機械のみ) ・緊急措置(第39条) ・認定完成検査実施者の認定等(第39条の2等) ・認定保安検査実施者の認定等(第39条の4等) ・容器検査(第44条)(←内容積500リットル超のもの) ・容器再検査(第49条)(←内容積500リットル超のもの) ・容器検査所の登録(第50条)(←内容積500リットル超のもの) ・容器に充てんする高圧ガスの種類の変更(第54条)(←内容積500リットル超のもの) ・特定設備検査(第56条の3) ・指定設備の認定(第56条の7) ・立入検査(第62条) 【液化石油ガス法】 ・販売事業の登録(第3条)(←複数の都道府県にまたがるものに限る。) ・保安機関の認定(第29条)(←複数の都道府県にまたがるものに限る。) ・立入検査(第83条)
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