第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 求人票と異なるだけなら微妙ですが、労働契約を締結されたと思うのですが、現実と違いすぎるのであれば、上記労基法15条により退職してもいいのではないかと思いますが。 別に法律にのっとらなくても、まだ数日なら会社に合わないのであれば、早めに違うところに転職されることをお勧めしますが。 辞意の表明は口頭でもよいとおもわれますが、一応辞表が必要かもしれませんね、 これは、法律にはなにもありませんから、会社の指示に従えばよいと思うので、 とりあえず、辞めたいのであれば、辞めたいと申し出て、そのあと辞表が必要かどうか会社の担当者に質問されたらよいかと思います。
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